区分所有法改正による規約の改定が必要です
マンションの管理規約の改定が必要です
マンションの管理・再生の円滑化のため、令和8年(2026年)4月1日に改正区分所有法が施行されます。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれており、皆様のマンションの管理規約も見直しが必要になります。
国土交通省では、今般の区分所有法の改正に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」を改正しています。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
管理規約の見直しにあわせて、生活ルールも決めておきませんか
令和8年4月1日に、改正区分所有法が施行されます。
区分所有法には、強行規定と任意規定がありますが、強行規定については、管理規約より法律が優先されます。
強行規定には、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれており、皆さまのマンションの管理規約も見直しが必要になります。
さらに、マンションを取り巻くトラブルは増加傾向にあり、日々メディアでも取り上げられています。
法改正による規約の変更とともに、生活に関するルールを合わせて検討してみてはいかがでしょうか。
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都市整備部 住宅政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2186 ファクス:03-3579-5437
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