「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に基づくマンション再生事業等について

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ページ番号1026619  更新日 2026年9月25日

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事業中のマンション

 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、区内で設立され現在事業中のマンション再生組合等はありません。

事業計画の縦覧について

 法第11条第1項の規定により、区内で組合設立の認可及び事業計画変更の認可に係る事業計画の縦覧を行っているマンション再生組合等はありません。

事業終了により解散したマンション建替組合

法第38条第1項の規定により、マンション建替事業の完成による解散したマンション建替組合は次のとおりです。

組合名称 向原第二住宅団地マンション建替組合
解散認可日 令和8年9月11日
施行マンション名 向原第二住宅団地(所在地:東京都板橋区小茂根一丁目1番)
敷地の区域

板橋区小茂根一丁目1595番1

板橋区小茂根一丁目1595番4

板橋区小茂根一丁目2979番4

板橋区小茂根一丁目3004番4

板橋区向原三丁目1341番2

板橋区向原三丁目1346番1

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 マンション政策係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。