「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に基づくマンション建替事業等について
建替事業中のマンション
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、区内で設立され現在事業中のマンション建替組合及びマンション敷地売却組合は次のとおりです。
組合名称 | 向原第二住宅団地マンション建替組合 |
---|---|
認可日 | 令和2年10月30日 |
施行マンション名 | 向原第二住宅団地(所在地:東京都板橋区小茂根一丁目1番) |
敷地の区域 |
板橋区小茂根一丁目1595番1 板橋区小茂根一丁目1595番4 板橋区小茂根一丁目2979番4 板橋区小茂根一丁目3004番4 板橋区向原三丁目1341番2 板橋区向原三丁目1346番1 |
建替事業中マンションに係る図書の縦覧について
上記の建替事業中マンションの認可に係る関係図書を公衆の縦覧に供しています。
- 縦覧期限
法第38条第6項又は第81条の公告の日まで
(組合設立認可の取消し、組合の解散、建築工事の完了など) - 縦覧時間
午前8時30分から午後5時00分まで
ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) - 縦覧場所
東京都板橋区都市整備部住宅政策課(区役所北館5階14番窓口)
事業計画及び定款の変更の認可について
法第34条第2項において準用する法第14条第1項の規定により、事業計画及び定款の変更を認可したので、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号)第105条第3項の規定により、以下の通り掲載します。
事業計画の縦覧について
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」第11条第1項の規定により、区内で組合設立の認可及び事業計画変更の認可に係る事業計画の縦覧を行っているマンションは次のとおりです。
(注)現在、対象となるものはありません。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅政策推進係(分譲マンション担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2730 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。