区営住宅の使用承継について
1.区営住宅の使用承継とは
使用者として入居時に申請された方が区営住宅に住まなくなったときは原則として、世帯員全員が区営住宅を退去しなければなりません。ただし、同居していた方が引き続き区営住宅に住むことを希望するときは、引き続き住み続けることが可能となる場合があります。
引続き住み続けるにあたっての要件
1 住み続けることを希望する方が使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)であること。
2 住み続けることを希望する方が1親等の血族もしくは姻族であって、かつ、次のいずれかに該当していること。
(1) 65歳以上であること。
(2) 東京都が定める難病に認定されていること。
(3) 公害医療手帳の交付を受けていること。
(4) 大気汚染による医療費の助成受給していること。
(5-1) 身体障害者手帳1級または2級をお持ちであること。
(5-2) 精神障害者保険福祉手帳1級をお持ちであること。
(5-3) 愛の手帳1度または2度をお持ちであること。
(5-4) 戦傷病者手帳にて恩給法に規定されている特別項症から第三項症までであること。
(5-5) 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定があること。
(6) 常に就床の状況にあり介護を必要など、区営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められること。
上記要件の他に収入が一定基準以下であること、使用者が不適正な使用を行っていないことなどが必要となります。
なお、申請や確認書類の提出が必要となりますので詳細につきましてはお問い合わせください。
2.問い合わせ先
区営住宅に関すること
株式会社東急コミュニティー
電話:03-5943-5006
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 住宅運営係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2187 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。