落札後の注意事項

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ページ番号1001794  更新日 2021年3月25日

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危険負担

買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失等による損害の負担は、落札者が負う事になります。

瑕疵担保責任

板橋区は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件等

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。
公売物件が不動産の場合、執行機関に引渡義務はありませんので、原則として落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。

返品・交換

落札された公売物件はいかなる理由があっても返品や交換はできません。

引渡義務

不動産
執行機関の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界画定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
動産
執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。
自動車
執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が引渡を拒否しても執行機関は現実の引渡を行う義務を負いません。
落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査証登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

保管費用

買受代金納付日に公売物件の引渡を受けない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
注記:落札者には、売却決定を受けた次順位買受申込者も含みます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2141 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。