特別区たばこ税

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ページ番号1001779  更新日 2022年11月10日

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特別区たばこ税とは

特別区たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの製造者などが区内の小売業者に販売したたばこの本数に応じて計算されます。したがって、区内でたばこを買っていただくと、板橋区の税収が増え、区政に役立てられます。

平成30年度税制改正により、たばこ税の税率は、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的に引き上げられました。

税率(1,000本あたり)
  特別区たばこ税 都たばこ税 国たばこ税

たばこ特別税

(国税)

平成30年10月から令和2年9月まで 5,692円 930円 5,802円 820円
令和2年10月から令和3年9月まで 6,122円 1,000円 6,302円 820円
令和3年10月以降 6,552円 1,070円 6,802円 820円
たばこ1箱の税金 20本入、580円の場合 令和3年10月1日改定
税目 1箱あたりの内訳 1本あたりの内訳
特別区たばこ税 131.04円 6.552円
都たばこ税 21.4円 1.07円
国たばこ税 136.04円 6.802円
たばこ特別税(国税) 16.4円 0.82円
消費税 52.73円 2.6365円

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて見直しが行われました。

  • 新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられました。
  • 「重量に基づく換算方法」と「小売定価に基づく換算方法」により紙巻たばこの本数へ換算することとなりました。
  • 平成30年10月から令和4年10月までの5年間で段階的に新方式に移行されました。

加熱式たばこの課税方式の見直しの詳細については、以下のページをご覧ください(国税庁ホームページにリンクいたします)。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2095 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。