くらし・環境・清掃
建設リサイクル法
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年8月20日
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)について
建設廃棄物のリサイクルを総合的・計画的に推進していくため、平成12年5月31日に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が公布されました。
平成14年5月30日より、一定規模以上の工事(対象建設工事)について、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し、再資源化することが義務つけられました。また、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、届け出が必要です。
● 対象建設工事とは
- 建築物の解体工事は、床面積の合計が80平方メートル以上のもの
- 建築物の新築又は増築工事は、床面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)は、その請負代金の額が1億円以上のもの
- 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)は、その請負代金の額が500万円以上のもの
● 特定建設資材とは
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)、木材、アスファルト・コンクリート
届出書様式等は東京都都市整備局都市づくり政策部広域調整課建設副産物係のホームページからダウンロード出来ます。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/recy/index.html(別ウィンドウで開きます)
担当部署
都市整備部建築指導課監察グループ
電話 03-3579-2578
窓口 MSビル7階2番窓口
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 建築指導課
電話番号:03-3579-2571