施行地区となるべき区域公告と借地権申告について
施行地区となるべき区域公告と借地権申告について
板橋区では、令和6年1月10日付で上板橋駅南口駅前西地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をします。
区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に板橋区長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和6年1月24日まで、区役所窓口で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を縦覧しています。
【施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧】
縦覧期間:令和6年1月10日(水曜日)から令和6年1月24日(水曜日)
土曜日、日曜日及び祝日を除く 午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所:板橋区役所 まちづくり推進室 地区整備課(北館5階12番窓口(令和6年3月31日まで))
【施行地区となるべき区域の名称一覧】
東京都板橋区上板橋一丁目
4751番1の一部、4751番4の一部、4752番1、4752番2の一部、4760番1の一部、4760番9、4760番11の一部、4760番12、4762番1、4762番2、4762番6 、4762番7 、4762番8 、4762番9 、4762番13、4762番14、4762番15、4762番16、4762番17、4762番18、4762番23、4762番25、4762番26、4762番27、4762番28、4762番29、4762番30、4762番32、4762番33、4762番36、4762番37、4762番38、4762番39、4762番41、4762番42、4762番43、4762番44、4762番45、4762番46、4762番47、4762番48、4762番49、4762番50、4762番51、4762番52、4762番53、4762番57、4762番58、4762番59、4762番62、4762番63、4762番70、4762番71、4762番72、4762番73、4762番74、4762番75、4762番76、4762番77、4762番81、4762番83、4762番84、4762番86、4764番3
東京都板橋区上板橋二丁目
4749番3、4750番3の一部、区道2114号線の一部
【借地権申告】
借地権の申告期間:令和6年1月10日(水曜日)から令和6年2月8日(木曜日)
借地権申告の提出書類
- 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」「借地権申告書 記入の注意」参照)
- 借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(第二十四条第二項において「本人確認書類」という。)
- 見取図(下記添付ファイル「見取図」「見取図の例」参照) 方位を記載
- 借地権を証する書面(例:借地契約書、地代の領収書)
- 区が借地権を証明するに足りないと判断した場合、別途書面を提出してもらう場合があります。
提出先
持参の場合:板橋区役所 まちづくり推進室 地区整備課 上板橋駅南口係(北館5階12番窓口(令和6年3月31日まで))
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時
郵便の場合:〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区 まちづくり推進室 地区整備課 上板橋駅南口係 あて(当日消印有効)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進室 地区整備課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2556 ファクス:03-3579-5437
まちづくり推進室 地区整備課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
