道路交通法施行規則改正(令和7年4月1日施行)

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ページ番号1058387  更新日 2025年6月9日

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道路交通法施行規則改正(令和7年4月1日施行)

原付一種に新たな区分基準が追加されました!

新基準

総排気量 50cc超125cc以下
最高出力 4.0キロワット以下

以上の基準を満たす原動機付自転車も一般原動機付自転車とされることになりました。

原付免許で運転可能

(1)総排気量が50CC以下の車両
(2)総排気量が50cc以下125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下の車両

注意:総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0キロワットを超える場合は、普通自動二輪車に該当するため、原付免許では運転できません。

交通ルール

新基準の原付についても従来の原付と同じ交通ルールになります。

(1)最高速度時速30キロメートル以下

(2)二段階右折

(3)二人乗り禁止

(4)最大積載重量30キログラム

(5)白・フチなしのナンバープレート

 

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