道路交通法改正(令和8年4月1日施行)
自転車も青切符の制度が開始されます!!(令和8年4月から)

近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車の交通違反が多いことから警察では、自転車の取り締まりを強化し、自転車の検挙件数が増加しています。そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルール順守の徹底を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符を導入することになりました。自転車に青切符を導入することにより、自動車と同様に、手続きの負担軽減や違反者に前科がつかなくなるなど、実効性のある責任追及が可能となります。
- 交通反則通告制度とは・・比較的軽微な交通違反に交通反則切符(青切符)を交付し、違反者が反則金を納付すれば刑事罰を科さない制度です。法改正により、自転車をはじめとする軽車両の違反にも適用されるようになりました。
こんな違反行為が青切符の対象です!
反則行為の例
1 携帯電話使用等(保持)【反則金:12,000円】
運転中、スマートフォンなどを手に持って、通話したり画像を見続けてはいけません。
2 右側通行【反則金:6,000円】
自転車は、自動車と同じ左側通行です。歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では車道の左端、歩道も路側帯もない道路では、道路の左端によって通行しなければいけません。
3 一時不停止【反則金:5,000円】
「止まれ」の標識がある交差点では、必ず一時停止して、安全を確かめてから通行しなければいけません。
4 無灯火【反則金:5,000円】
夜間は必ずライトを点灯して通行しなければいけません。
5 傘さし運転【反則金:5,000円】
視野を妨げたり、走行が不安定になったりするおそれのある方法で運転してはいけません。
6 並進【反則金:3,000円】
自転車は、ほかの自転車と横に並んで走行することはできません。
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