沿道掘削施行協議について
令和3年4月1日より、沿道掘削施行協議書、誓約書、委任状への押印が不要になりました。
それに伴い、板橋区長の公印も省略となります。ご了承ください。
公道に接する土地は、道路保全の目的から道路の幅員に応じて一定の範囲が沿道区域として指定されています。
マンション建設等にともない沿道区域の範囲を掘削する場合は、事前に沿道掘削施行協議書の提出をお願いします。
ただし、道路境界から地中に向かって斜め45度に下ろしたライン(安定角ライン)より掘削底面が浅い場合は協議の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
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