自費工事施行承認申請について(道路法第24条・第57条)

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ページ番号1006464  更新日 2023年12月15日

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令和3年4月1日より押印廃止となり、申請書に押印は不要です。それに伴い、承認書の区長印も省略となります。

建築工事や駐車場の新設などで、L形側溝や歩道の切下げ、ガードパイプの撤去などが必要な場合には、区(道路管理者)に自費工事承認申請を行い、承認を受けた後、自らの費用で施工していただくことになります。また、車両の出入りによりL形側溝にガタツキを生じさせた場合や破損させた場合も、自らの費用で補修いただくことがあります。

工事を計画される場合は、現況平面図・現況写真(正面から撮影したもの)・計画図・配置図などをお持ちいただき、申請の前に必ず工事内容についての事前相談をお願いします。

自費工事施行承認申請書、申請のご案内、歩道の切下げ幅などの基準、各種図面の作成例などは添付ファイルをご参照ください。

また、道路に段差解消ステップなどを置くような私的な行為は法律で禁止されております。道路上に置かないようにL形側溝の切下げにご協力をお願いいたします。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
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