東京都板橋区資源環境審議会条例
東京都板橋区資源環境審議会条例
平成9年6月24日東京都板橋区条例第30号
改正 平成11年12月1日条例第49号
(設置)
第1条 資源及び廃棄物並びに環境に関する行政の円滑な運営を図るため、区長の付属機関として、東京都板橋区資源環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成11年条例49号〕
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 区が定める資源及び廃棄物並びに環境に関する計画の策定及び変更に関すること。
(2) 資源及び廃棄物並びに環境に関する区の主要な施策に関すること。
(3) 区が行う資源及び廃棄物並びに環境の施策に関する報告事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資源及び廃棄物並びに環境の施策のために必要と認める事項
一部改正〔平成11年条例49号〕
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員30人以内をもって組織する。
(1) 区議会議員
(2) 学識経験者
(3) 地域団体等の代表者
(4) 区民
(5) 関係行政機関の職員
(6) 区職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(会議)
第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会の効率的な運営を図るため、幹事を置く。
2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。
(部会)
第9条 審議会は、特定の事項を調査審議させるために必要があるときは、部会を置くことができる。
(関係者の意見の聴取等)
第10条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、板橋区規則で定める。
付則
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
付則(平成11年12月1日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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