資源環境審議会条例及び同施行規則

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ページ番号1005903  更新日 2020年1月25日

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板橋区資源環境審議会条例

平成9年6月24日東京都板橋区条例第30号
改正 平成11年12月1日条例第49号
(設置)
第1条
資源及び廃棄物並びに環境に関する行政の円滑な運営を図るため、区長の付属機関として、東京都板橋区資源環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成11年条例49号〕
(所掌事項)
第2条
審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 区が定める資源及び廃棄物並びに環境に関する計画の策定及び変更に関すること。
(2) 資源及び廃棄物並びに環境に関する区の主要な施策に関すること。
(3) 区が行う資源及び廃棄物並びに環境の施策に関する報告事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資源及び廃棄物並びに環境の施策のために必要と認める事項

 一部改正〔平成11年条例49号〕

(組織)
第3条
審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員30人以内をもって組織する。
(1) 区議会議員
(2) 学識経験者
(3) 地域団体等の代表者
(4) 区民
(5) 関係行政機関の職員
(6) 区職員

(任期)

第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条

  1. 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
  2. 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
  4. 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)
第6条
審議会は、会長が招集する。
(会議)
第7条

  1. 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第8条

  1. 審議会の効率的な運営を図るため、幹事を置く。
  2. 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。
  3. 幹事は、会長の命をうけ会務を処理する。

(部会)
第9条
審議会は、特定の事項を調査審議させるために必要があるときは、部会を置くことができる。
(関係者の意見の聴取等)
第10条
審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、板橋区規則で定める。
付則
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
付則(平成11年12月1日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

板橋区資源環境審議会条例施行規則

平成9年7月31日東京都板橋区規則第56号
改正 平成10年1月30日規則第2号
平成10年6月24日規則第46号
平成15年3月24日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都板橋区資源環境審議会条例(平成9年板橋区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条
条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げるものにつき委嘱又は任命する。
(1) 区議会議員 5人以内
(2) 学識経験者 5人以内
(3) 地域団体等の代表者 10人以内
(4) 区民 4人以内
(5) 関係行政機関の職員 5人以内
(6) 区職員 1人以内

 一部改正〔平成10年規則46号〕

(幹事)
第3条
条例第8条に規定する幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会)
第4条
条例第9条の規定による部会は、東京都板橋区資源環境審議会(以下「審議会」という。)の会長が指名する委員で組織する。
全部改正〔平成10年規則46号〕
(部会長)
第5条

  1. 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから審議会の会長が指名する。
  2. 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、並びに部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
  3. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
  4. 部会長及び副部会長がともに事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。一部改正〔平成10年規則46号〕

(庶務)
第6条
審議会の庶務は、資源環境部環境課で処理する。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成9年9月5日から施行する。
付則(平成10年1月30日規則第2号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
付則(平成10年6月24日規則第46号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付則(平成15年3月24日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名

  • 政策経営部長
  • 資源環境部長
  • 都市整備部長
  • 土木部長
  • 教育委員会事務局次長

一部改正〔平成15年規則22号〕

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資源環境部 環境政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2591 ファクス:03-3579-2249
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