東京都板橋区資源環境審議会条例施行規則
東京都板橋区資源環境審議会条例施行規則
平成9年7月31日東京都板橋区規則第56号
改正
平成10年1月30日規則第2号
平成10年6月24日規則第46号
平成15年3月24日規則第22号
平成24年3月30日東京都板橋区規則第24号
平成30年3月29日東京都板橋区規則第24号
令和3年3月22日東京都板橋区規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京都板橋区資源環境審議会条例(平成9年板橋区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げるものにつき委嘱又は任命する。
(1) 区議会議員 5人以内
(2) 学識経験者 5人以内
(3) 地域団体等の代表者 10人以内
(4) 区民 4人以内
(5) 関係行政機関の職員 5人以内
(6) 区職員 1人以内
一部改正〔平成10年規則46号〕
(幹事)
第3条 条例第8条に規定する幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会)
第4条 条例第9条の規定による部会は、東京都板橋区資源環境審議会(以下「審議会」という。)の会長が指名する委員で組織する。
全部改正〔平成10年規則46号〕
(部会長)
第5条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから審議会の会長が指名する。
2 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、並びに部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部会長及び副部会長がともに事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
一部改正〔平成10年規則46号〕
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、資源環境部環境課で処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成9年9月5日から施行する。
付則(平成10年1月30日規則第2号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
付則(平成10年6月24日規則第46号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付則(平成15年3月24日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日東京都板橋区規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成30年3月29日東京都板橋区規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
---|
政策経営部長 |
危機管理部長 |
資源環境部長 |
都市整備部長 |
まちづくり推進室長 |
土木部長 |
教育委員会事務局次長 |
一部改正〔平成10年規則2号・15年22号〕
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