耐震診断結果等の公表について

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ページ番号1006272  更新日 2024年4月10日

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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)」において、耐震診断が義務付けられている板橋区が所管する建築物(※1)である「要安全確認計画記載建築物」及び「要緊急安全確認大規模建築物」について、以下のとおり耐震診断の結果を公表したのでお知らせします。

※1 板橋区が所管する建築物:板橋区内の延べ面積10,000平方メートル以下の建築物
 

対象建築物について

(1) 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物(※2))

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「建築物集合地域通過道路等」に接する建築物かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉塞する恐れのあるもの。詳細については、「要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)」をご確認ください。

※2 特定緊急輸送道路沿道建築物
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」により、耐震診断が義務付けられた建築物。東京都は「東京都耐震改修促進計画」において、『特定緊急輸送道路沿道建築物』を『要安全確認計画記載建築物』として位置付けている。

(2) 要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの。詳細については、「要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等」をご確認ください。

  • (ア) 病院、店舗、ホテルなど、不特定かつ多数の者が利用する大規模建築物
  • (イ) 小学校や老人ホームなど、地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する大規模建築物

公表内容

  • 建築物の名称、位置、用途
  • 耐震診断の方法の名称及び当該建築物による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果
  • 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容及び実施時期
  • 備考

耐震診断の結果

耐震診断結果等の公表内容の詳細については、それぞれの「耐震診断の結果」をご確認ください。

耐震診断の方法及び安全性について

耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下の資料をご覧ください。

備考

公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合は下記の「耐震診断実施結果報告書(別記第8号様式)」よりご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。

  1. 耐震改修工事に着手した旨の報告があった場合は、耐震診断結果の表記を更新します。
  2. 耐震改修工事が完了した旨の報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
  3. 除却、減築などにより、『要安全確認計画記載建築物』又は『要緊急安全確認大規模建築物』の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築耐震係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2554 ファクス:03-3579-5437
都市整備部 建築安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。