保存樹木制度

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ページ番号1006667  更新日 2021年6月11日

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昭和53年指定 西光院のイチョウ

市街地に残された屋敷林・社寺林や長い年月を経た大径木は、豊かな緑の資源であるとともに、まちの歴史的な成り立ちを伝える貴重な文化資源でもあります。これらの緑はまちの景観に風格を与える地域のランドマークであり、地域共有の財産として大切に保全していく必要があります。
板橋区では昭和53年から、板橋区緑化の推進に関する条例にもとづき保存樹木等を指定しています。令和3年3月末で板橋区内には1765本の保存樹木、31173.57平方メートル33か所の保存樹林、1268.86平方メートルの3か所の保存竹林、3302.6メートル58か所の保存生垣があります。
これらのみどりは、所有者の方とともに、近隣のみなさまのご理解・ご協力がないと守っていくことができません。通常の管理は所有者の方にお願いしていますが、残り少なくなった板橋区のみどりを守るために、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

指定について

板橋区では、良好な形状を持つ樹木・樹林・竹林・生垣で次の基準を満たすものを保存樹木等として指定しています。大きさだけでなく保存樹木等としてふさわしい風格があり、所有者や地域から大切に思われていることが重要です。
保存樹木は、高さ1.5メートルの位置で幹周りが1.2メートル以上のもの。
保存樹林・竹林の保存樹林は面積300平方メートル以上、保存竹林は面積200平方メートル以上で集団をなすもの。
保存生垣は長さが20メートル以上(高さ1.5m以上、奥行き0.6m以上)のもの。

保存樹木に指定されると

  • 保存樹木などに指定されると、管理にかかる経費の一部を助成する制度などがあります。
  • 所有権、管理責任は所有者の方のまま残ります。
    • 保存樹木にふさわしい樹形を保つような剪定をお願いしています。
  • 指定の際は、所有者の方が将来にわたって保存する意思があることを確認させていただくため、同意書の提出をお願いしています。

詳しくは添付ファイル「保存樹木の指定にあたって」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 みどりと公園課 みどり推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2533 ファクス:03-3579-2547
土木部 みどりと公園課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。