緑化計画の手引き
東京都板橋区緑化の推進に関する条例では、建築などを行う場合、土地及び建築物の緑化計画を届け出て、計画に従って緑化することが義務付けられています。
対象事業
板橋区内における以下の規模の行為は全て対象となります。
- 都市計画法第29条の許可を受けて行う開発行為
- 宅地造成規制法第8条第1項の許可を受けて行う宅地造成
- 建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の確認を受けて行う建築行為、または第18条第2項の通知により行う建築物の建築
注:上記の行為において民間建築物の場合、事業面積が350平方メートル以上
公共施設は、事業面積250平方メートル以上、区の施設はすべて対象となります。
令和5年4月から上記の行為において、すべて対象となります。
事業面積350平方メートル未満の場合
令和5年4月から対象となります(事業面積150平方メートル未満かつ当該土地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条で定める用途地域において商業地域若しくは近隣商業地域に属する場合を除く)。詳しくは下記添付資料「緑化計画の手引き(事業面積350平方メートル未満版)」をご覧ください。
事業面積350平方メートル以上の場合
令和4年7月から緑化計画の基準が改正されました。令和5年3月31日までは旧基準を選択することもできます。緑化計画の手引きは2種類ございます。詳しくは下記添付「緑化計画の手引き(旧基準版・令和4年7月改正版)」をご覧ください。
注: 接道部については、法令及び個別の事情により基準の適用について検討が必要な場合、早めに担当に相談し協議するようにしてください。
電話でのお問い合わせ先はみどりと公園課みどり推進係(03-3579-2533)です。
注意事項
緑化計画はフラットファイルに閉じてご提出ください。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
土木部 みどりと公園課 みどり推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2533 ファクス:03-3579-2547
土木部 みどりと公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。