板橋区福祉のまちづくり整備指針全文

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ページ番号1006137  更新日 2021年4月1日

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板橋区福祉のまちづくり整備指針

1 基本理念

都市は、人間にとって生活・活動の場であり、また憩いの場である。
この生活し、活動する事のできる権利は、ハンディキャップのある人を 含む全ての人に保障されるべきである。
しかし、これまでのまちづくりは、意識すると否とにかかわらず、健康で何ら障がいのない人たちを中心として考えられてきており、すべての人を対象としたまちづくりの視点が十分といえなかった。
そのため、板橋区では、昭和56年の国際障害者年を契機として、「国際障害者年板橋区行動計画」を策定し、ハンディキャップのある人もない人も、ともに生きるまちづくりをめざして総合的な施策を展開してきたところである。
これに伴い、行政の活動及び区民各層の運動は、かなりの広がりを見せてきているものの、なお、一層の推進が必要である。
私たちは、板橋区基本構想において設定された基本目標
1 健康を大切にし、ともに生きるあたたかいまち
2 歴史と伝統を受け継ぎ、ともに学ぶ住みよいまち
3 連帯と交流に支えられ、すすんでつくる住みよいまち
4 活力ある働きやすく暮らしよいまち
5 安全で緑豊かな個性あふれる暮らしよいまち
の実現をめざして、区民生活に必要な施設の整備・改善を行うとともに、区民のすべてのあたたかい思いやりの心とふれあいの輪を全体に大きくひろげていくよう努めることによって、ハンディキャップのある区民が健康で何ら障がいのない区民と同じように、住みよく、行動しやすい福祉環境を創り出していこうとするものである。

2 目的

板橋区福祉のまちづくり整備指針は、基本理念を実現するために、区民生活に必要な施設の整備基準を定め、施設所有者等の協力を得てこれを整備・改善するとともに、障がい者、高齢者を含むすべての区民が相互に理解を深めることによって、同じように住みよく、行動しやすい人間性にあふれた「福祉のまちづくり」を推進することを目的とする。
また、「やさしいまち東京」の実現をめざし、「福祉のまちづくり条例」を制定している東京都とより一層連携して「福祉のまちづくり」を効果的に進めるものとする。

3 対象施設

対象施設は、次に掲げる施設(以下「対象施設」という。)する。
1 次に掲げる建築物(以下「対象建築物」という。)
(1)学校等施設
学校その他これらに類する施設
(2)医療等施設
病院又は診療所、助産所、施術所、薬局
(3)興行施設
劇場、観覧場、映画館又は演芸場その他これらに類する施設
(4)集会施設
集会場、公会堂、公民館その他これらに類する施設
(5)展示施設等
展示場その他これらに類する施設
(6)物品販売業を営む店舗等
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、卸売市場
(7)宿泊施設
ホテル又は旅館その他これらに類する施設
(8)事務所
保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署、事務所(他の施設に付属するものを除く。)
(9)共同住宅等
共同住宅、寄宿舎又は下宿その他これらに類する施設
(10)福祉施設
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの、老人センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センターその他これらに類する施設
(11)運動施設又は遊戯場等
体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場その他これらに類する施設
(12)文化施設
博物館、美術館又は図書館その他これらに類する施設
(13)公衆浴場
公衆浴場
(14)飲食店等
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(15)サービス店舗等
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗、一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
(16)工業施設
工場その他これらに類する施設
(17)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
(18)自動車関連施設
自動車の停留又は駐車のための施設、自動車修理工場、自動車洗車場、給油取扱所、自動車教習所
(19)公衆便所
公衆便所
(20)公共用歩廊
公共用歩廊
(21)地下街
地下街その他これらに類する施設
(22)複合施設
(1)から(21)の項に掲げる対象建築物の複合建築物
(23)その他区長が特に必要と認めたもの
2 道路及びこれに付帯する施設
3 公園及びこれに付帯する施設
4 公共交通施設及びこれに付帯する施設
5 路外駐車場(建築物以外のもの)

4 施設整備基準

施設の整備基準(以下「整備基準」という。)は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年6月14日 東京都規則第169号)第5条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ、都市施設の欄に掲げる事項(以下「望ましい基準」という。)及び特定都市施設の欄に掲げる事項(以下「特に守るべき基準」という。)とする。

5 区民の責務

区民は、基本理念に基づき、区民生活に必要な施設の整備について理解を深め、障がい者や高齢者等に対する思いやりと必要な協力を行うとともに、積極的に福祉のまちづくりに参加するものとする。

6 施設所有者等の責務

1 対象施設を所有し、又は管理するもの(以下「施設所有者等」という。)は、対象施設の新設又は改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して対象建築物にする場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該対象施設を望ましい基準に適合させるよう努めるものとする。
2 施設所有者等は、既存施設についても、改修を行うなど望ましい基準に適合するように努めるものとする。

7 協議と報告

1 対象建築物のうち、別に定める種類及び規模のものの新設又は改修をしようとする者(以下「特定整備主」という。)は、当該対象建築物を特に守るべき基準に適合させるよう努め、計画書を、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知(以下「建築確認申請等」という。)を行う前に、区長に提出し、協議するものとする。
なお、東京都福祉のまちづくり条例第18条に定める届出があった場合は、この整備指針の協議の申出があったものとする。
また、高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年12月24日 東京都条例第155号)の対象施設で、建築確認申請等の中でこの整備指針のすべての整備内容を確認できる施設は、建築確認申請等をもって整備指針の協議とする。
2 特定整備主は、前項の協議に基づく工事を完了した場合において、速やかに建築物整備報告書により区長に報告するものとする。
3 協議の詳細については、別途実施細目を定めるものとする。

8 指導及び助言

1 区長は、前7記の協議を受けたときは、当該対象施設の目的、用途、利用状況等を考慮して、整備基準に基づき、必要な助言、指導を行うものとする。
2 区長は、前項に定める場合を除き、対象施設の整備・改善についての相談に応じ、整備基準に適合するよう必要な助言、指導を行うものとする。

9 相談窓口

この整備指針についての協議及び報告の窓口は、都市整備部建築指導課とする。

10 委任

この整備指針の実施について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この整備指針は、平成元年4月1日から施行する。ただし、協議と報告の規定は、平成元年10月1日以降、建築確認申請等を行う建築物について適用する。
付則
この改正は、平成8年9月15日から施行する。
付則
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この改正は、平成13年2月1日から施行する。
付則
この改正は、平成17年6月1日から施行する。
付則
この改正は、平成22年3月1日から施行する。

 

 

建築物の協議に関する問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
区役所 北館5階 16番窓口
電話 03-3579-2573

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