板橋区福祉のまちづくり整備指針

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ページ番号1019919 

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区民生活に必要な施設の整備基準を定め、施設所有者等の協力を得てこれを整備改善するとともに、障がい者、高齢者を含むすべての区民が同じように住みよく、行動しやすい人間性にあふれた「福祉のまちづくり」を推進しています。

板橋区福祉のまちづくり整備指針の内容については、以下のリンクからご覧いただけます。

本指針により協議が必要となる施設

下表の種類及び規模の施設の新設又は改修(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更)をしようとする方は、建築確認申請を行う前に、本指針に基づく協議が必要です。

対象施設

種類

共同住宅

寄宿舎又は下宿、その他これらに類する施設

対象規模

延べ面積2,000平方メートル未満かつ戸数30戸以上

 

なお、本指針は上表の施設だけでなく、広く対象施設を指定しています。(本指針第3条参照)
しかしながら、本指針対象施設のうち「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「東京都建築物バリアフリー条例」及び「東京都福祉のまちづくり条例」の対象施設については、それぞれの手続きに基づき申請及び届出をした場合、本指針の協議が不要となります。
そのため、本指針により協議が必要となる施設は上表の施設のみとなります。

 

建築物の協議に関する問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
区役所 北館5階 16番窓口
電話 03-3579-2573

 

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