中高層建築物の紛争の予防と調整
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建築紛争相談
近隣に建築される中高層建築物の日影などでお困りの方からのご相談をお受けしています。
中高層建築物の紛争の予防と調整(中高層建築物紛争予防条例)
- マンションなどの中高層建築物が計画されると、建築に伴う日照の阻害、電波障害、工事中の騒音、振動などをめぐって紛争が起きる場合があります。
- 区では、紛争を未然に防止するため「板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて、建築主等に「建築計画のお知らせ」の標識を設置し、関係住民に計画の内容を事前に公開して、隣接住民等に説明するように求めています。
- 紛争が生じた場合には、当事者である建築主等と関係住民による話合いで解決するよう努めていただきますが、当事者間での解決が困難な場合は、双方の申請を受けて建築紛争調整委員会で紛争の調整を行っています。調整までの流れにつきましては、「紛争調整の流れ」をご覧ください。(下記添付ファイルからダウンロードできます)
建築敷地の用途地域 | 計画建築物の高さまたは階数 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | 軒の高さが7mを超える建築物又は 地階を除く階数が3以上の建築物 |
その他の地域 | 高さが10mを超える建築物 |
東京都で扱うもの
次の中高層建築物は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の適用を受けますので、東京都都市整備局市街地建築部調整課(電話03-5388-3377)へご相談ください。
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
- 新築、改築、増築又は移転する場合に、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
上記、東京都で扱う建築物のうち、下記のものは板橋区の条例も適用されます。
- 都市計画高度地区の絶対高さ制限に関する区長による特例の認定申請を行う建築物
- 都市計画高度地区の絶対高さ制限に関する区長による特例の許可申請を行う建築物
- 各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に規定する区長による特例の認定の申請を行う建築物(高さの最高限度に係る部分に限る。)
- 各地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に規定する区長による特例の許可の申請を行う建築物(高さの最高限度に係る部分に限る。)
都条例と区条例の両方が適用される場合、具体的には、次の流れで進めていただくことになります。
- 両方の条例の標識設置期間を満たす時期に現場に標識を設置してください。区条例では建築物の規模によっては確認申請などを行う日の60日前に設置が必要です。(都条例の標識と、区条例の標識を兼ねることはできません。)
- 都、区の窓口にそれぞれ標識設置届を提出してください。標識設置届はそれぞれの条例で定められたものを使用してください。なお、標識設置届は先に都へ提出してください。区に設置届を提出する際に、都条例の設置届控(受領印のあるもの)を提示していただきます。
- 両方の条例の近隣説明義務を満たすよう、説明を行ってください。
- 近隣説明の報告は必要に応じて、区、都の窓口にそれぞれ行ってください。区条例では説明完了の報告が必須になります。(付近状況図と隣接住民名簿の提出をお願いします。表紙や建築主などの押印は不要です。)
手続き、届出様式、条例・規則
- 手続き等は、「板橋区中高層建築物紛争予防条例の手引き」をご覧ください。(下記添付ファイルからダウンロードできます)
- 届出様式(下記添付ファイルからダウンロードできます。)
- 条例・規則に関しては「板橋区例規集」より確認ができます。
建築紛争調整委員会とは
「板橋区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて設置された区長の付属機関です。委員会は、紛争の調整に関し優れた知識又は経験を有する委員3名で構成する小委員会で、紛争の調整をしています。
建築物の除却工事に関する届出
中高層建築物を建築する建主等が行う既存建築物の除却工事(条例対象工事)について、近隣住民に対する事前説明を義務付けています。担当する部署は次のとおりです。
環境政策課 生活環境保全係 電話:03-3579-2594
建築指導課 監察・調査係 電話:03-3579-2578
※クリックすると、担当課のページをご覧いただけます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課 建築紛争相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2561 ファクス:03-3579-2184
都市整備部 住宅政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。