東京都福祉のまちづくり条例

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006134  更新日 2021年4月1日

印刷大きな文字で印刷

東京都は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障がい者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とし、「東京都福祉のまちづくり条例」を制定しています。
建築物、道路、公園、公共交通施設などの対象施設の区分に応じ、「整備基準」が定められており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。

届出と報告

対象施設の新設又は改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))又は届出内容変更後の工事に着手する日の30日前までに届出をすることが義務付けられています。
ただし、建築確認が必要な施設については、建築確認申請に先立って届出を行ってください。
なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「東京都建築物バリアフリー条例」の対象施設で、建築確認申請等の中ですべての整備内容を確認できる施設は、本条例の届出は不要です。

対象施設・整備基準の詳細は、
東京都福祉のまちづくり施設整備マニュアル(平成31年3月版)をご覧ください。

東京都福祉のまちづくり条例・申請様式等は、
東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

相談窓口

建築物に関する届出及び報告

都市整備部 建築指導課 意匠審査係
区役所 北館5階 16番窓口
電話 03-3579-2573

その他の施設に関する届出及び報告

福祉部 障がい政策課 ユニバーサルデザイン推進係
区役所 南館3階 24番窓口
電話 03-3579-2252

整備基準適合証(シンボルマーク)の交付

「東京都福祉のまちづくり条例」で定める対象施設が整備基準に適合していると認められた場合は、施設所有者等の請求により、「整備基準適合証(シンボルマーク)」の交付を受けることができます。
交付された適合証は、施設の来客者や住民の方が見えやすい位置に掲示してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?