工場立地法に基づく届出について

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ページ番号1005486  更新日 2022年8月15日

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工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、「工場立地に関する準則の公表」、「一定規模以上の工場の設置等に関する届出義務」等について規定されています。事業者の方が届出するにあたっては、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率等を定めた「準則」に適合する必要があります。
板橋区では、平成25年度から、区の地域特性に合った条例のあり方について検討を重ね、区内企業のヒアリング調査等を実施し、その結果に基づき、平成27年度に条例を一部改正しました。

届出書類様式などについては、ページ下部の添付書類よりダウンロードください。
また、工場立地法関係法令や直近の法令改正については、(経済産業省)工場立地法のページおよび、板橋区工場立地法準則条例(pdfファイル)をご確認ください。

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適性に行われることを目的として定められたもので、対象となる特定工場に該当する工場を区内に立地する場合等には区に届出が必要となります。

届出対象となる工場(特定工場)

業種 製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

規制について

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務付けています。

規制の内容
規制種類 規制
生産施設面積率 業種別に30%~65%
緑地面積率 準工業、工業及び工業専用地域:10%以上、左記以外の地域:20%以上
環境施設面積率 準工業、工業及び工業専用地域:15%以上、左記以外の地域:25%以上
※上記緑地面積を含む
環境施設の配置 15%以上を当該工場敷地の周辺地域に配置

※ただし、既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されている工場又は設置のための工事が行われている工場)については、設置できる生産施設面積、設置が求められる緑地面積、環境施設面積、環境施設の配置に段階的に準則値を満たす緩和措置が設けられています。

届出の内容

新設・変更届は、工事着工予定日の90日(要件を満たせば短縮可能)前までに、その他の届出は速やかに届出てください。
届出部数は2部(正本・副本)です。届出の際には、事前にご相談ください。

届出の内容
届出の種類 届出の内容
新設
  • 特定工場を新設するとき
  • 敷地面積または建築面積の増加により、特定工場になるとき
  • 既存施設の用途変更により特定工場となるとき
変更
  • 敷地面積が増加または減少するとき
  • 生産施設面積が増加するとき
  • 緑地面積または環境施設面積が減少するとき
  • 業種の変更に伴って生産施設面積率等が変わるとき
氏名変更 氏名(名称)または住所(所在地)を変更するとき
※代表者の変更については、届出不要です。
承継 特定工場の譲受、借受、相続、合併、または分割により地位を承継したとき
廃止 廃業または特定工場でなくなったとき
行政手続きにおける押印を求めている手続等に関する見直しにより、工場立地法施行規則においても、事業者等に対して押印を求めている手続の押印を廃止に伴い、様式中の「 印 」(押印欄)を削除しました。(令和2年12月28日)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課 工業振興係
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2193 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。