板橋区スポーツ推進委員(旧:体育指導委員)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005283  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

板橋区体育指導委員

体育指導委員とは

1 体育指導委員のはじまり

体育指導委員制度のはじまりは、文部省(現文部科学省)が住民の生活に直結したスポーツの振興を図ることを目的として、昭和32年、都道府県教育委員会に対し、「地方スポーツの振興について」通達を行い、各都道府県教育委員会が任命する体育指導委員が設置されました。
その後、昭和36年に「スポーツ振興法」が成立し、市(区)町村教育委員会の非常勤公務員として法的位置づけがなされました。
板橋区では、スポーツ振興法第19条第2項に基づき昭和37年4月1日に「東京都板橋区体育指導委員に関する規則」を制定し、体育指導委員の職務その他体育指導委員に関し必要な事項を定めました。
今般、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正を受け、板橋区では、これまで教育委員会事務局体育課で行っていた体育指導委員に関する事務を、平成20年4月1日から区長部局の区民文化部へ移管し、あらたにスポーツ振興課として引き続き担当することになりました。

2 体育指導委員の資質と役割

体育指導委員の資質と役割は、スポーツ振興法第19条の規定から、以下の事項が挙げられます。

  • ア 社会的信望がある。
  • イ スポーツに関する深い関心と理解がある。
  • ウ 区のスポーツ振興のため、区民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導、助言ができる。
  • エ 「ウ」に関する職務を遂行する熱意と能力がある。

スポーツ振興法が制定された当時、体育指導委員には、住民に対するスポーツ実技の指導が期待されていましたが、同法制定後46年を経過し、スポーツ環境は次第に改善され、地域スポーツ行政の課題も変化してきました。
体育指導委員の役割は、区におけるスポーツ振興施策の重点の変化に応じて、スポーツ実技の指導を踏まえつつ、区民の身近な立場からスポーツの振興を図るものへと変化してきています。

板橋区スポーツ推進委員

1 スポーツ基本法の施行

第177回国会において「スポーツ基本法」が成立し、平成23年6月24日に、平成23年法律第78号として公布されました。さらに、平成23年7月27日にスポーツ基本法の施行期日を定める政令(平成23年政令第231号)が公布され、スポーツ基本法は、平成23年8月24日から施行することになりました。
スポーツ基本法は、昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるとの考えに立った新しい時代におけるスポーツの基本理念を掲げ、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものです。

2 体育指導委員からスポーツ推進委員に名称変更

体育指導委員の役割は、近年、スポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導及び助言のみならず、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整としての役割が重要性を増していることから、スポーツ基本法第32条では、こうした職務が規定上追加されるとともに、当該職務をより適切に表す観点から「スポーツ推進委員」に名称が変更されました。
この法律の施行に伴い、板橋区の体育指導委員も「スポーツ推進委員」に名称を変更しました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 スポーツ振興課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2651 ファクス:03-3579-2046
区民文化部 スポーツ振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。