子どもの手当 よくある質問
児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給していると水道料金が減免されるようですが、どのように手続きすればよいのでしょうか
水道料金は基本料金と1か月10立方メートル以下の従量料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
下水道料金は1か月8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金(消費税相当額を含む)が免除されます。
※共同住宅にお住まいの方も免除が受けられる場合もあります。
免除を受けられる人は
児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給世帯が受けられます。
免除を受けるときの手続きは
次の書類等をお持ちになり、水道局の所管営業所の窓口へ申請してください。(手続き日から適用)
- 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当受給証明書
詳しくは、水道局へお問い合わせください。
水道局板橋営業所 板橋区氷川町3-6 電話番号03-5248-6365
水道局練馬営業所 練馬区中村北1-9-4 電話番号03-5987-5330
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。