子どもの手当 よくある質問
児童手当の振込口座を変更したいのですが、どのように手続きすればよいのでしょうか
児童手当の振込口座を変更したい場合は、窓口又は郵送での届出が必要です。
児童手当は、原則受給者ご本人の口座にしかお振込できません。したがって、受給者名義以外の口座(配偶者・児童口座など)には変更できませんのでご注意ください。
郵送での届出の場合、このページに添付されている「児童手当・特例給付 変更届」に必要事項を記入の上、
- 普通預金通帳(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義の確認できるページ)の写し(通帳のない方は、金融機関発行のキャッシュカードの写し)
- 受給者の本人確認資料(免許証・保険証などの写し)
を必ず同封し、
「〒173-8501 板橋区板橋2‐66‐1 板橋区役所子育て支援課子どもの手当医療係」
まで郵送してください。
郵送の場合は子どもの手当医療係に届いた日が受付日となります。また、不着、遅延などの責任は一切負えません。郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など、記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
記入内容や添付書類に不備があったときは、届出を受理できない場合がありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。