広報・ホームページ よくある質問

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ページ番号1001477  更新日 2022年8月17日

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質問「広報いたばし」に団体の活動・催し、サークルの催しなどの記事を載せたいのですが

回答

「広報いたばし」では、大学、国・自治体の外郭団体、公共の利益に資する団体などの活動や、区民のみなさんの自主的サークルなどの催しをお知らせするコーナー「タウン情報」を掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

注:「タウン情報」のコーナーは、紙面の都合により掲載できない場合があります。また、掲載する場合でも、公共性の高い記事を優先するため、掲載のお約束はできません。ご了承ください。
注:掲載が決定した場合のみご連絡します。

広報紙への掲載料

無料

タウン情報の掲載内容

大学、国・自治体の外郭団体、商連・町連・文化連・体育協会・保育園・幼稚園・福祉団体・各種組合など、公共性のある団体や区民のみなさんの自主的サークルの活動や催しもの

団体の基準

  • 公共性のある団体(政治・宗教・営利目的でない団体・催しであること)
  • 「サークルだより」掲載基準に適合するサークル
  • そのほか、広聴広報課長が適当と認める団体
  • 上記以外の団体でも、次のものは掲載できる場合があります
    • 民間企業であっても、公共的活動をする場合(生業に関係なく、かつ公共性のあるもの。生業に明らかに見返りがある場合は不可)
    • フリーマーケット・バザーなど、個人の利益になるものであっても、売り上げの全部または一部を、区や社会福祉協議会などへ寄付する条件がある場合
    • 個人の活動であっても、区民に周知すべき価値のある内容の場合
    • 商店街振興組合・産業団体であっても、公共的事業を行う場合(各種組合の活動などで、直接各事業者個人の利益になるものは不可)
    • ほかに広報手段を持たず、掲載することが望ましいと広聴広報課で判断した場合

掲載の基準

  1. 掲載記事は、「広報いたばし」で区民に周知するのにふさわしいかどうか、内容の公共性・公益性・一般性、ほかの広報手段の有無などを総合的に勘案して、広聴広報課長が掲載を決定します
  2. 金額の制限は、特にありません。ただし、あまり高額なものは優先順位が下がります
  3. 一度掲載されると、原則として、その掲載日から1年間は掲載できません
  4. サークルの場合、この1年間に「サークルだより」に会員募集を掲載していると、「サークルだより」の掲載日から1年間は掲載できません
  5. 区立文化会館大ホールを利用する催しは、ほかの広報手段があるとみなすため、優先順位が下がります
  6. 内容は、区ホームページの「広報いたばしPDF版・テキスト版」にも掲載されます
  7. 広報の信頼性を低下させた場合は、以降の掲載をお断りします
  8. 参加者・申込者とのトラブルは、自主的に解決してください
  9. お持ちになった原稿は返却しません。また、掲載内容は、板橋区の表記ルールで編集します

注:申し込み方法など詳しくは、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広聴広報課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2024 ファクス:03-3579-2028
政策経営部 広聴広報課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。