外国人の手続きについて(2)旧制度・再入国許可・問い合わせ先 よくある質問

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ページ番号1001140  更新日 2021年1月8日

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質問再入国許可について教えてください。

回答

有効な旅券及び「在留カード等」を所持する方で、出国日から1年(特別永住者の方は2年)以内に再入国する場合は、再入国許可が不要となりました(みなし再入国許可)。ただし、この期間を超える可能性がある場合は、地方出入国在留管理局で必要な期間(最長5年、特別永住者の方は6年)の再入国許可を受けてから出国してください。また、住所地を離れる期間等によっては、住民票の海外転出届も必要です。

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区民文化部 戸籍住民課 住民台帳係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2207
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