外国人の手続きについて(2)旧制度・再入国許可・問い合わせ先 よくある質問

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ページ番号1001141  更新日 2021年12月14日

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質問みなし再入国許可について教えてください。

回答

中長期滞在者は1年、特別永住者は2年以内に再入国をする場合は、空港等での出国の際に意思表示することで、再入国許可が不要となる制度です。有効な旅券と「在留カード等」を所持していることが要件です。この期間内に再入国しなかった場合は、在留資格が無くなってしまうので注意が必要です。また、住所地を離れる期間等によっては、住民票の海外転出届も必要です。

※在留期限が出国後1年未満の場合は、その期限までに再入国が必要です。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2207
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