世帯 よくある質問
世帯主が死亡したので死亡届は出しましたが、世帯主の変更手続きは必要ですか
- 2人世帯で世帯主が亡くなられた場合は、もう1人の方が自動的に世帯主へ変更となりますので届出は不要です。
- 亡くなられた方が世帯主で、残る同世帯に15歳以上の世帯員が2人以上いらっしゃる場合は、「世帯主変更届」のご提出が必要となります。
- 届出には、本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
- 区役所の戸籍住民課、区内各区民事務所の窓口で手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
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