世帯変更届 (世帯主変更・世帯合併・世帯分離・世帯構成変更)
来庁される方へ
世帯変更の届出は本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。
注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。
本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。
毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
注:夜間開庁及び休日開庁では他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。
世帯変更届
世帯変更届とは
住所変更を伴わずに世帯や世帯主に変更があった場合に、世帯変更届が必要です。
世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持し、その世帯の代表として社会通念上妥当と認められる者をいいます。世帯変更届には以下の4種類があります。
世帯主変更届
同一世帯の中で世帯主を変更する届出。
例:世帯主がお亡くなりになり、残る同世帯に15歳以上の世帯員が2人以上の場合。
なお、亡くなられた方が世帯主で、残る同世帯の方が誰もいない(元々単身世帯だった)場合や残る同世帯の方が1人の場合は、世帯主変更届の必要はありません。
世帯合併届
同住所にある2つの世帯を1つにする届出。
例:同住所で別の世帯だったが、婚姻により同じ世帯にする場合。
世帯分離届
住所を変更せずに、新たな世帯に分ける届出。
例:子が就職などにより独立し、親世帯と生計を別にした場合。
世帯構成変更届
世帯員が同住所の他の世帯の世帯員として変更する届出。
例:実家に親世帯と住んでいる子(娘)が婚姻をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入り、夫婦二人世帯を構成する場合。
届出期間
世帯変更があった日から14日以内
なお、異動日(変更日)は、原則として届出日と同日になります。ただし、世帯主が亡くなったことによる世帯主変更の場合は、亡くなった日が異動日(変更日)となります。
届出できる方
- 本人または同一世帯員の方
注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
- 委任状(代理人が届出の場合のみ)
- 世帯主との続柄を証する文書の原本(文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください)
- 世帯変更される方の国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
注意事項
- 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで作成した自署以外のものや記入漏れなどの不備がある場合は、受付することができません。
- 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
- 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のページ「委任状」をご確認ください。(世帯変更後に別世帯になる場合も同様です)
- 世帯変更の手続きにより、国民健康保険や介護保険などの保険料、負担割合などに影響がでる場合があります。世帯変更届出後の届出取りやめ、実態に伴わない短期間での繰り返しの世帯変更はできませんので、事前に各担当窓口で相談したうえでお越しください。
- 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
- 世帯主との続柄を証する文書の原本は、世帯主と世帯員の本籍地が板橋区の方で続柄を確認できる場合や世帯分離届の場合は必要ありません。
- 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
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