住民票の住所変更などの手続(引越し・世帯変更)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001609  更新日 2023年5月8日

印刷大きな文字で印刷

来庁される方へ

窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

お手続きのご案内

住民票は、選挙人名簿への登録、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金、小・中学校への就学、子ども医療費助成(乳幼児・義務教育就学児医療証)、個人住民税(特別区民税・都民税)などの基礎となる重要なものです。お住まいの住所や世帯に変更があった方は、届出期間内に届出をしてください。

窓口・お問い合わせ先

戸籍住民課住民異動係(電話:03-3579-2205)

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く

第二日曜日 午前9時から午後5時まで

区民事務所

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで 注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く

届出できる方

ご本人または同一世帯の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。

  • 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。

転入届(他の区市町村から板橋区へお引越しの場合)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内
注:転入届の前に、前住所の区市町村での転出手続きが必要です。お手続きの詳細につきましては、前住所の区市町村にご確認ください。

必要なもの

  1. 前住所の区市町村で発行された転出証明書
    注1:マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して、転出手続きをした方は、転出証明書は発行されません。その場合は、転入届の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
    注2:前住所で転出届を出してから板橋区に転入するまでの間に、戸籍届出によって氏名や本籍地などに変更があった場合は、戸籍謄本または戸籍届出の受理証明書の原本も併せてお持ちください。受理証明書の発行については戸籍届出をした区市町村にお問い合わせください。
    なお、板橋区で戸籍届出をした場合は不要です。
  2. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  3. (お持ちの方)全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
    注:マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して、転出手続きをした方は必須です。
  4. (前住所で介護認定を受けていた方)介護保険受給資格証明書
  5. (新住所の学区域に転校する小・中学生のいる方)在学証明書・教科書給与証明書
  6. (外国人の方)全員分の在留カードまたは特別永住者証明書

備考

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、引越しする方全員のカードをお持ちください。手続き終了後にカードの継続利用の手続きをします。注:暗証番号の入力が必要です。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転入される方は、以下をご確認ください。
  • マイナンバーカードは住所変更があると、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告をする際に使用する機能のこと)が失効します。
    必要な方は、マイナンバーカードの住所変更のお手続き時に、署名用電子証明書を再発行いたします。なお、お手続きができるのは、原則、カードをお持ちのご本人です。同じ世帯の方や代理人の方は届出時にご相談ください。
    なお、利用者用電子証明書(コンビニで住民票の写しなどを取得する機能のこと)については、失効はしません。
  • 異動から届出までの期間が1年以上経過している場合、賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
  • 届出時、印鑑登録の申請を同時にすることができます。お手続きの詳細は以下のリンクをご確認ください。

海外転入届(海外から板橋区へお引越しの場合)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

必要なもの

  1. 入国日がわかる転入される方全員のパスポート 注:入国スタンプが押印されていない場合、全員の航空チケット半券または荷物タグをお持ちください。
  2. (日本国籍の方)転入される方全員の戸籍謄本、抄本
  3. (日本国籍の方)転入される方全員の戸籍の附票の写し(本籍・筆頭者氏名が記載されたもの)
  4. (外国人の方)転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

備考

  • 日本国籍で、以下の1・2のいずれかに該当する方は戸籍謄本と戸籍の附票の写しは不要です。
  1. 板橋区が本籍地の方
  2. 海外転出前の国内住所が平成26年6月20日以降に板橋区にあった方
  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
  • 届出時、印鑑登録の申請を同時にすることができます。お手続きの詳細は以下のリンクをご確認ください。

転居届(板橋区内でお引越しの場合)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

必要なもの

  1. 運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  2. (お持ちの方)全員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  3. (お持ちの方)国民健康保険被保険者証や介護被保険者証など板橋区発行の保険証や医療証
  4. (新住所の学区域に転校する小・中学生のいる方)在学証明書・教科書給与証明書
  5. (外国人の方)全員の在留カードまたは特別永住者証明書

備考

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、引越しする方全員のカードをお持ちください。手続き終了後にカードの住所変更の手続きをします。注:暗証番号の入力が必要です。
  • マイナンバーカードは住所変更があると、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告をする際に使用する機能のこと)が失効します。
    必要な方は、マイナンバーカードの住所変更のお手続き時に、署名用電子証明書を再発行いたします。お手続きができるのは、原則、カードをお持ちのご本人です。同じ世帯の方や代理人の方は届出時にご相談ください。
    なお、利用者用電子証明書(コンビニで住民票の写しなどを取得する機能のこと)については、失効はしません。
  • 異動から届出までの期間が1年以上経過している場合、賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類が必要になることがあります。事前にお問い合わせください。
  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。
  • 板橋区で既に印鑑登録している方は、転居届に伴い、印鑑登録の住所も引越し先の住所に自動で変更されます。そのため、印鑑登録の住所変更の届出は不要です。

転出届(板橋区外にお引越しする場合)

転出届については、郵送または、マイナポータルでの手続きもできます。
詳細は以下のページをご確認ください。

届出期間

引越しする14日前から

必要なもの

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  2. (お持ちの方)国民健康保険被保険者証など板橋区発行の保険証
  3. (お持ちの方)印鑑登録証またはいたばし区民カード

備考

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して、転出される方は以下をご確認ください。

世帯変更届(世帯構成や世帯主に変更があった場合)

届出期間

変更(世帯主の変更、世帯の分離・合併など)があった日から14日以内

必要なもの

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  2. (お持ちの方)国民健康保険被保険者証など板橋区発行の保険証

備考

  • 届出をするときに、事前にお問い合わせください。
  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得た上でご来庁ください。来庁時に確認書を記入して頂く場合がございます。

ご注意

  1. 転入や転居時、詳しい手続きに必要な書類などは、年齢や健康保険の種類などにより異なります。詳細は、各届出のご案内ページでご確認ください。
  2. 戸籍住民課住民異動係では、火曜日(祝日を除く)は午後7時まで窓口を延長しています。また、第二日曜日は午前9時から午後5時まで開庁しています。この開庁時間では、「海外転入」「再交付の転出証明書をお持ちの方の届出」「職権消除されている方の手続き」「短期滞在から在留資格を変更し在留カードを取得された方の届出(外国籍の方のみ)」など、お取り扱いできない手続きもありますのでご注意ください。
  3. 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。