転入届 (板橋区外から板橋区に転入した方)

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ページ番号1001611  更新日 2024年4月16日

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来庁される方へ

国内転入の届出は、本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんのでどの区民事務所でも受付可能です。

画像:板橋区の全体地図に鉄道路線図と本庁舎および区民事務所の位置を標記しています。それぞれの区民事務所の最寄り駅を紹介します。本庁舎は都営三田線「板橋区役所前」下車1分です。仲町区民事務所は、東武東上線「中板橋」下車7分、東武東上線「大山」下車9分です。常盤台区民事務所は、東武東上線「ときわ台」下車10分、東武東上線「上板橋」下車10分です。志村坂上区民事務所は、都営三田線「志村坂上」下車A3出口2分です。蓮根区民事務所は、都営三田線「蓮根」下車5分です。下赤塚区民事務所は、東武東上線「下赤塚」下車15分または「成増」下車17分、東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」下車17分です。高島平区民事務所は都営地下鉄三田線「高島平」駅西口より徒歩5分です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

注:夜間開庁及び休日開庁では転出証明書の再交付による転入や国外転入などの他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。

届出期間

新住所に住み始めた日から14日以内(住み始める前の手続きはできません)

注:転入届の前に前住所地での転出届が必要です。お手続きの詳細については、前住所地にご確認ください。

届出できる方

  • 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。

必要なもの

  1. 前住所地で発行された転出証明書
    注1:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用して転出手続きをした方は不要です。
    注2:戸籍届出によって転出証明書の内容に変更があった場合は、戸籍謄本または戸籍届出の受理証明書の原本も併せてお持ちください。なお、板橋区で戸籍届出をした場合は不要です。
  2. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  3. 全員分のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
    注:マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して、転出手続きをした方は必須です。
  4. 在学証明書・教科書給与証明書(新住所の学区域に転校する小・中学生のいる方)
  5. 全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  6. 賃貸借契約書の原本など居住実態を確認できる書類(異動日から届出日までの期間が1年以上経過している場合必要になることがあります。事前にお問い合わせください)

備考

  • 親族以外の方と同世帯になることを希望する場合は、相手方から事前に了承を得たうえでご来庁ください。来庁時に確認証明書を記載していただく場合がございます。
  • 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。

マイナポータルを利用した方

  • 転入届はマイナポータルによる申請のみでは完結しません。必ず窓口へお越しいただき、手続きが必要になります。
  • 板橋区への転入手続きは前住所地の転出の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況完了になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できます。
  • マイナポータルで申請した引越す日から30日を経過した場合は転入の手続きができなくなります。前住所地の自治体で転出証明書再交付の手続きが必要になります。詳細は前住所地の自治体へお問い合わせください。
  • マイナポータルから手続きをした方は戸籍住民課受付でその旨をお伝えください。本庁舎においては、マイナポータルを利用した転入・転居者用の番号札を発券いたします。

マイナンバーカードをお持ちの方

継続利用

前住所地で利用していたマイナンバーカード及び住民基本台帳カードは、転入手続き後、窓口で継続利用手続きを行うことで引き続き利用することができます。

継続利用ができる条件

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが有効期間内であること
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを窓口に持参し、カードに設定されている暗証番号(数字4桁)の入力ができること。ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
  • 転入届日が以下の条件(1)、(2)を満たしていること
    (1)板橋区に転入した日から14日以内である
    (2)前住所地の転出予定日から30日以内である
  • 転入届日から90日以内であること

注1:届出期間内に継続利用の手続きをしなかった場合、カードは廃止となり、返納していただくことになります。廃止後の再交付申請の場合、カードの交付時に手数料(1000円)がかかります。
注2:代理人の方(別世帯員)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要になります。
注3:住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日をもって終了しました。

署名用電子証明書

マイナンバーカードは転入などの住所変更や氏名変更に伴い、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告をするなど各種電子申請に使用する機能)が失効します。必要な方はマイナンバーカードのお手続き時に署名用電子証明書の発行をいたします。なお、利用者証明用電子証明書(コンビニエンスストアで住民票の写しなどを取得する場合やマイナポータルへログインする場合に必要な機能)については失効しません。

転入に伴う手続き

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。