犬の登録、狂犬病予防注射、犬の住民票

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ページ番号1002199  更新日 2024年4月3日

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犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は毎年1回行うことが義務付けられています。登録されていない犬を新たに飼い始めた場合は(子犬は生後91日以上になったら)、30日以内に登録しなければなりません。

動物愛護法が改正され、令和4年6月から、ペットショップ・ブリーダーなどの事業者が販売する犬・猫には、マイクロチップの装着が義務付けされました。
犬・猫を購入したり、マイクロチップが装着された犬・猫を引き取ったり、住所など登録事項に変更がある場合には、30日以内に、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)に飼い主情報の登録・変更への届出をお願いします。

また、飼い犬について、この登録・変更を行った場合、区への狂犬病予防法に基づく申請もなされたとみなされるため、従来行っていた区への届出は不要になります。(狂犬病予防注射済票交付の手続きは除く)

注:装着しているマイクロチップが「犬鑑札」とみなされるため、「犬鑑札」の交付及び装着は不要となります。
注:毎年の狂犬病予防注射に対する注射済票の交付については今までと同じ手続きとなります。

マイクロチップを装着している犬の登録・変更

1 犬を飼い始めたら

マイクロチップを装着している犬を飼い始めたら、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)にて、新規の登録もしくは変更登録の手続きが必要です。

なお、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)への登録については、下記に紹介しています。

新規登録

  • 現飼い主が動物病院等にてマイクロチップを装着させた場合、新規登録の手続きが必要です。

変更登録(所有者の変更)

  • ペットショップ・ブリーダーなどの事業者から犬を購入した場合(事業者→現飼い主)、変更登録の手続きが必要です。
  • マイクロチップを既に装着している犬を引き取った場合(旧飼い主→現飼い主)、変更登録の手続きが必要です。

いずれの届出も、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)に届出を出した時点で、狂犬病予防法に基づく保健所への犬の登録・所有者の変更の手続きも行ったこととされるため、板橋区への手続きは必要ありません。
また、装着しているマイクロチップが「犬鑑札」としてみなされるため、「犬鑑札」の交付を受ける必要はありません。

2 登録事項(飼い主や犬の情報)に変更(犬の死亡)が生じたら

飼い主や犬の情報(飼い主の変更は除く)を変更する場合、もしくは犬が死亡した場合は、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)にて、登録事項の変更手続きが必要です。

なお、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)への登録については、下記に紹介しています。

いずれの届出も、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)に届出を出した時点で、狂犬病予防法に基づく保健所への犬の登録・所有者の変更の手続きも行ったこととされるため、板橋区への手続きは必要ありません。

 

3 登録・変更登録等の届出の方法

環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)の下記のサイトまたは郵送にて手続きが可能です。郵送の詳細については、下記2つ目のリンクのQ1、Q2をご参照ください。

マイクロチップを装着していない犬の登録・変更

1 犬を飼い始めたら

マイクロチップを装着しておらず、今後も装着の予定のない犬を飼い始めた場合、区への犬の登録の届出を行い、「犬鑑札」の交付を受けることが必要です。
なお、既に「犬鑑札」の交付を受けている犬を引き取り、飼う場合は、所有者の変更届の提出が必要です。

手続きができる区窓口は、ページ下部に紹介しています。

犬の新規登録

  • 犬の登録手数料:1頭当たり3,000円

所有者の変更届

  • 「犬鑑札」を窓口持参の場合:無償
  • 「犬鑑札」がない場合:再交付手数料(1,600円)※旧飼い主の氏名・住所を記入し、登録が確認できた場合。旧飼い主の情報がわからない場合は新規登録の手続きとなります。

2 登録事項(飼い主や犬の情報)に変更(犬の死亡)が生じたら

飼い主の住所や、犬の所在地を変更する場合、もしくは犬が死亡した場合は区への手続きが必要です。

狂犬病予防注射

1 登録済みの犬が狂犬病予防注射を受けたら

獣医師発行の狂犬病予防注射済証(証明書)を持参し、注射済票交付申請手続をしてください。
注:申請書は区窓口にもあります。

手続きができる区窓口は、ページ下部に紹介しています。

注:必要なもの 狂犬病予防注射済証・注射済票交付手数料550円

2 鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合は

再交付手続きをしてください。
手続きができる区窓口は、ページ下部に紹介しています。

注:紛失したのが「犬鑑札」の場合、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)にて登録を行っている場合は、マイクロチップが「犬鑑札」とみなされるため、再交付の手続きは必要ありません。
 

注:必要なもの 再交付手数料 鑑札1,600円・狂犬病注射済票340円
注:なお、鑑札・狂犬病予防注射済票が磨耗・破損して番号が判別できなくなった場合は現物を持参すれば無償で交換します。

3 狂犬病予防注射の猶予について

獣医師が発行した狂犬病予防注射の猶予証明書をお持ちの場合は、スマートフォン等で証明書を撮影していただき、画像ファイル(jpeg、jpg、png)を電子申請サービス(ロゴフォーム)にアップロードしてください。

または、証明書原本を下記区の窓口に提出してください。

窓口

板橋区保健所生活衛生課(板橋区大山東町32番15号)
各健康福祉センター(上板橋・赤塚・志村・高島平)※板橋健康福祉センターを除く
各区民事務所

注:マイクロチップを装着し、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)にて登録・変更を行っている場合、犬の登録・変更の手続きは区で行う必要はありません。
注:上記手続きをしていても、狂犬病予防注射済票の交付手続きだけは、従来通り区での手続きが必要です。

受付

午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

犬の住民票

犬の住民票について

板橋区では、飼い犬の登録情報を記載した犬の住民票の発行を行っております。

ご希望される方は生活衛生課窓口にお越しください。

板橋区保健所 生活衛生課
所在地:東京都板橋区大山東町32番15号 3階
電話:03-3579-2332

犬の住民票 見本

画像:犬の住民票の見本

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。