飼い犬が死亡したとき
飼い犬の死亡届の手続き
飼い犬の死亡届の手続き
死亡日から30日以内に、保健所、健康福祉センターまたは区民事務所で届出をしてください。
お電話または電子申請サービスでの申請も可能です。
電話:03-3579-2332(板橋区保健所生活衛生課)
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでマイクロチップ登録をしている場合は、サイトにて手続きをお願いします。区へのお手続きは不要です。
窓口
板橋区保健所生活衛生課(板橋区大山東町32番15号)
各健康福祉センター(上板橋・赤塚・志村・高島平)注:板橋健康福祉センターを除く
各区民事務所
受付
午前8時30分から午後5時まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)
提出書類
飼い犬の死亡届
用紙は窓口で配布しています。
または、添付ファイルを印刷してご使用ください。
備考
手数料:無料
死体の引き取り
清掃事務所へ依頼する
お住いの地域によって担当する清掃事務所が分かれております。
詳しくは下記ページをご覧ください。
民間の動物(ペット)埋葬取扱施設に依頼する
民間施設をご利用の際は、各自でご確認ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。