飼い犬が死亡したとき

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ページ番号1028356  更新日 2024年4月1日

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飼い犬の死亡届の手続き

飼い犬の死亡届の手続き

死亡日から30日以内に届出をしてください。

電子申請サービス(ロゴフォーム)での申請が便利です。

または、お電話での届出もできます。

電話:03-3579-2332(板橋区保健所生活衛生課)

 

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでマイクロチップ登録をしている場合は、サイトにて手続きをお願いします。区へのお手続きは不要です。

窓口

板橋区保健所生活衛生課(板橋区大山東町32番15号)
各健康福祉センター(上板橋・赤塚・志村・高島平)注:板橋健康福祉センターを除く
各区民事務所

受付

午前8時30分から午後5時まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)

提出書類

飼い犬の死亡届

用紙は窓口で配布しています。

または、添付ファイルを印刷してご使用ください。

備考

手数料:無料

死体の引き取り

清掃事務所へ依頼する

お住いの地域によって担当する清掃事務所が分かれております。

詳しくは下記ページをご覧ください。

民間の動物(ペット)埋葬取扱施設に依頼する

民間施設をご利用の際は、各自でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。