犬の所在地や飼い主が変わったとき
以下に該当する場合は、30日以内に変更の手続きが必要です。
- 飼い主の住所が変わったとき
- 飼い犬の住所が変わったとき
- 飼い主が変わったとき
- 飼い主の氏名が変わったとき
板橋区外から転入したとき
飼い犬の登録状況により、お手続きの方法が異なります。マイクロチップで登録された犬か、犬鑑札で登録された犬かご確認の上、お手続きをお願いいたします。
マイクロチップで登録された犬の変更手続き
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録している場合は、下記サイトへ届出をしてください。板橋区への届出は不要です。
犬鑑札で登録された犬の変更手続き
区の窓口にて届出をしてください。
前所在地で交付された犬鑑札をお持ちの場合は、窓口まで犬鑑札をお持ちください。
犬鑑札を紛失した場合は、届出と同時に再交付の手続きができます。
注:前所在地で交付された犬鑑札を持っており、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにも登録している場合は、上記「マイクロチップで登録された犬の変更手続き」のとおり、お手続きをお願いいたします。板橋区への届出は不要です。
板橋区では、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトに登録している場合は、犬に装着されているマイクロチップが犬鑑札とみなされるため、犬鑑札の交付及び装着は不要となります。
|
項目 |
金額 |
|---|---|
| 前所在地の犬鑑札をお持ちの場合 |
無料 |
| 犬鑑札を紛失した場合(犬鑑札再交付) |
1,600円 |
届出書類
飼い犬の登録事項変更届
用紙は区の窓口で配布しています。
または、ページ下部の添付ファイルを印刷してご利用ください。
板橋区内で転居・その他登録事項に変更が生じたとき
板橋区内で引っ越しをした、飼い主が変わった、飼い主の氏名が変わった、その他登録事項に変更が生じた犬のお手続きについてご案内します。
飼い犬の登録状況により、お手続きの方法が異なります。マイクロチップで登録された犬か、犬鑑札で登録された犬かご確認の上、お手続きをお願いいたします。
マイクロチップで登録された犬の変更手続き
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録している場合は、下記サイトへ届出をしてください。板橋区への届出は不要です。
犬鑑札で登録された犬の変更手続き
電子申請または区の窓口にて届出をしてください。
いずれも手数料は無料です。
電子申請での届出方法
下記リンク先よりお手続きできます。
【ご注意】電子申請サービスがメンテナンス期間中やシステム障害が発生しますと電子申請ができない場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
区の窓口での届出方法
届出書類
飼い犬の登録事項変更届
用紙は区の窓口で配布しています。
または、ページ下部の添付ファイルを印刷してご利用ください。
板橋区外へ転出するとき
板橋区への届出は不要です。
転出先の区市町村にてお手続きをお願いいたします。
お手続きの方法は区市町村により異なりますので、転出先の区市町村へお問い合わせください。
受付窓口(区の窓口)
受付
午前8時30分から午後5時まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ
板橋区保健所 生活衛生課 管理係
電話番号:03-3579-2332
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
