飼い犬が人をかんだとき、犬にかまれたとき

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ページ番号1059141  更新日 2025年9月24日

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飼い犬が人をかんでしまったら(飼い主のすること)

板橋区内で飼い犬が人をかむ事故を起こしたとき、犬の飼い主は以下の流れに沿って対応及び手続きを行ってください。
事故発生場所が板橋区外の場合は、事故発生場所の自治体で手続きを行ってください。

1 被害者の救護と再発防止措置を行う

被害者の応急手当(傷口の洗浄・消毒など)を行い、医療機関を受診するよう案内してください。
状況に応じて、適切な応急処置をしてください。
そして、事故の原因を追究し、再発防止のために対策をしてください。

2 24時間以内に、保健所へ届出をする

事故発生から24時間以内に、板橋区保健所へ事故発生届出書を提出してください。
事故発生場所が板橋区外の場合は、事故発生場所の自治体へ届出をしてください。
飼い犬が人以外(ほかの犬)をかんだ場合は、保健所への届出は不要です。

3 48時間以内に、飼い犬に獣医師による狂犬病の検診を受けさせる

事故発生から48時間以内に、飼い犬に狂犬病の疑いの有無について、かかりつけの獣医師の検診を受けさせてください(1回目)。
検診の回数は、2回または3回です。
犬の登録・狂犬病予防注射の接種の有無、咬傷動機が明らかであるかどうかにより、検診の回数が異なります。
検診の回数、検診の時期については、保健所への届出の際にご案内いたします。

※当該年度に狂犬病予防注射の接種を受けていない犬は、所定の回数の検診を終えるまで、狂犬病予防注射を接種しないでください。必ず検診終了後に、狂犬病予防注射を接種してください。

4 検診の結果を保健所へ提出する

所定の回数の検診終了後、板橋区保健所へ獣医師発行の検診証明書を提出してください。(検診証明書の様式に指定はありません)

他人の飼育する犬にかまれたら(被害者)

  1. 応急処置の後、医療機関を受診し、医師の手当てを受けましょう。
  2. 任意で、事故被害届出書を板橋区保健所に提出することができます。
  3. 犬の飼い主の情報を聞きとり、飼い主側から保健所へ連絡するよう伝えてください。

届出提出先・お問い合わせ

板橋区保健所 生活衛生課 管理係(大山東町32番15号 3階)
電話:03-3579-2332
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。