犬の飼い方について

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ページ番号1002201  更新日 2022年9月12日

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犬の飼い方

[1] 犬には登録と狂犬病予防注射が必要です(狂犬病予防法)

  1. 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に登録をしましょう。(※1)
  2. 毎年1回、4月~6月の期間に狂犬病予防注射を受けましょう。
    区の集合注射をご利用になるか、動物病院などで注射し、獣医師発行の証明書を持って各自で注射済票の手続きを行なってください。(※2)
  3. 犬鑑札と狂犬病予防注射済票は必ず犬に着けておきましょう。
  4. 犬の死亡や所在地等、登録事項の変更には、届出が必要です。(※3)
    ※ 1、※2、※3の各手続きは、保健所生活衛生課・各健康福祉センターまたは区民事務所で手続きができます。

[2] 犬を飼うときの原則です(動物の愛護及び管理に関する法律)

  1. 動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめるのはやめましょう。
  2. 習性を考慮して適正に飼いましょう。
  3. 動物を虐待したり、捨てたりすると法律により罰せられます。

[3] 飼い主の基本的なマナーとルールです(東京都動物の愛護及び管理に関する条例)

  1. 飼い主は、犬の本能・習性を理解し、飼い主としての自覚をもって、終生(命ある限り)正しく飼いましょう。
  2. えさや水はきちんと与え、犬小屋等の内外を清潔にしましょう。
  3. 鳴き声、悪臭、ふん尿などで他人に迷惑をかけないようにしましょう。
    特にふんは、公共の場所や他人の土地を汚さないようにしましょう。
  4. 人に危害のないよう、囲いの中で飼うか、必ずつないで飼いましょう。
  5. 種類や健康状態に応じて、鎖や綱で確実に保持して運動させましょう。
  6. 犬を飼っていることを示す標識(犬ステッカー等)を、人の見やすい場所(玄関前等)に貼りましょう。
  7. 犬が逃げたときは、自分で探しましょう。
  8. 犬が他人に危害を加えたら、24時間以内に保健所に届け出ましょう。
    また、人をかんでしまった場合は、上記届出と同時に48時間以内に、その犬が狂犬病の疑いないかを獣医師に検診してもらってください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。