エコポリス板橋クリーン条例

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ページ番号1006099  更新日 2023年8月31日

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1 目的

この条例は、かけがえのない地球環境を良好な状態に保ち、次の世代に引き継いでいくために、環境にやさしい暮らし方や事業活動に努め、エコポリス板橋の実現を目指すとともに、ごみの投げ捨て等を防止し、地域の環境美化活動の一層の推進を図り、もって区民の良好な生活環境を確保することを目的としています。

2 条例の対象範囲

(1)禁止行為

この条例では、次の行為を禁止しています。

  • 飲食料容器やたばこの吸い殻等を投げ捨てること。
  • 公共の場所等に落書きをすること。
  • 犬のふんを放置すること。
  • 路上禁煙地区において、道路上で喫煙すること。
    ※路上禁煙地区とは、板橋区長によって指定された地域のことをいいます。

喫煙に関するルールや、路上禁煙地区の詳細については以下のページをご参照ください。

(2)地球環境への配慮

かけがえのない地球環境を良好な状態に保つために、次のことを定めています。

  • 自動車等を使用する方は、不要なアイドリングを停止しなければならない。
  • 自動車を使用する事業者の方や、駐車場を所有している方は、従業員や利用者に対して、不要なアイドリングの停止について、周知、啓発をしなければならない。
  • ばいじん、ダイオキシン類等の排出を抑制するため、小型焼却炉により、又は焼却施設によらないで、ごみを焼却してはならない。(ただし、規則で定める小型焼却炉による焼却や、伝統的行事等を行うため必要な焼却行為については、この限りではない。)

3 それぞれの責務

(1)区の責務

  • 環境保全及び環境美化に関する施策を総合的に推進しなければならない。
  • 区民等、事業者又は団体の行う環境保全及び環境美化に関する活動を支援するとともに、地球環境の保全、地域環境の美化に関する意識の啓発をしなければならない。

(2)区民等の責務

  • 環境に配慮した生活をするよう努めること。
  • 自宅の周辺において、清掃活動その他の環境美化に努めること。
  • 区が実施する環境保全及び環境美化に関する施策に協力すること。

(3)事業者の責務

  • 環境に配慮した事業活動をするよう努めること。
  • 事業所及びその周辺等の事業活動を行う場所において、清掃活動その他の環境美化に努めること。
  • ごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う事業者は、その散乱を防止するため、区民等に対する意識の啓発、回収容器の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めること。
  • 区が実施する環境保全及び環境美化に関する施策に協力すること。

(4)団体の責務

  • 団体の構成員に対し、環境保全及び環境美化に関する意識の啓発を図るよう努めること。
  • 活動する地域において、清掃活動その他の環境美化に努めること。
  • 区が実施する環境保全及び環境美化に関する施策に協力すること。

(5)喫煙者の責務

道路、公園、広場その他の公共の場所を歩行中又は自転車に乗車中に喫煙をしないよう努めること。

4 その他

(1)勧告

区長は、禁止行為又は地球環境の配慮の規定に違反している者に対し、環境保全及び環境美化の促進を図るため必要な限度において、指導又は勧告をすることができます。

(2)公表

  • 勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。
  • 区長は、上記の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ公表に係る者の意見を聞くものとします。

(3)顕彰

区長は、環境保全又は環境美化の推進に貢献した区民等、事業者及び団体を顕彰することができるよう定めており、平成11年度より実施しています。

(4)施行時期

  • 平成11年2月1日 施行
  • 平成13年4月1日 改正
  • 平成16年7月1日 改正

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 資源循環推進課 資源循環協働係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2258 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。