犬と猫のマイクロチップ情報登録について
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
令和4年6月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
法改正の主な内容
販売事業者によるマイクロチップの装着
ペットショップ、ブリーダー等が令和4年6月以降に取得した犬、猫については、マイクロチップの装着が義務付けられました。
マイクロチップへの飼い主情報の登録
令和4年6月以降にマイクロチップが装着された犬や猫を購入したり、飼い始めた場合、もしくはマイクロチップを新たに装着した場合は、30日以内に環境省のデータベースに飼い主情報の登録・変更登録をすることが義務付けられました。
登録の申請は、環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)で行ってください。下記のサイトまたは郵送にてご申請いただけます。郵送の詳細については、下記2つ目のリンクのQ1、Q2をご参照ください。
狂犬病予防法上の犬の登録について
犬については、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされるため、環境省のデータベースへの登録・変更登録がお済みであれば、改めて区の窓口でお手続きいただく必要はありません。
なお、「狂犬病予防注射済票」の交付については、引き続き区へのお手続きが必要となりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
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