ペットに関するよくある質問
飼っているペットが逃げてしまった場合
飼っているペットに応じて、以下の場所にご連絡ください。
ペット全般
板橋区保健所生活衛生課
いなくなってしまったペットの情報を記録し、保護されたとの情報が保健所に入り次第飼い主にご連絡いたします。
電話 |
03-3579-2332 |
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また、いなくなってから日数が経過すると遠くへ行ってしまっている可能性があります。状況に応じて近隣の自治体の保健所などにもお問い合わせください。
管轄の警察署
ペットを保護した方が警察に届け出ている可能性があります。お近くの交番や、管轄の警察署にご連絡ください。
板橋警察署 |
03-3964-0110 |
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志村警察署 | 03-3966-0110 |
高島平警察署 | 03-3979-0110 |
犬・猫・うさぎ・にわとり・あひるの場合
東京都動物愛護相談センター
東京都動物愛護相談センターに抑留・収容されている場合があります。
板橋区保健所生活衛生課・管轄の警察署と併せてご連絡ください。
電話 | 03-3302-3507 |
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飼っている動物が人に危害を加えた場合
飼っている動物が人をかんだりしてケガをさせた場合、東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、以下のことが義務付けられています。
- 被害者の救護と再発防止措置を行うこと
- 24時間以内に事故発生届出書を提出すること
事故発生届出書は、ケガの大小に関わらず保健所に提出してください。
飼い犬が人を噛んでしまった場合
飼い犬に狂犬病の疑いがないか、48時間以内に獣医師の検診が必要です。
なお、保健所では治療費や損害賠償等に関わる話し合いの仲介は一切行っていません。
動物に危害を加えられた場合
適切な応急処置(傷口の洗浄など)の後、医療機関で治療を受けてください。
飼い主と話せる場合には、保健所への届出が必要になることを伝えてください。
犬に噛まれた場合
狂犬病は恐ろしい病気ですが、現在発生のない国内での事故では、犬の検診をすれば心配はありません。
飼い主がわかっている場合は、飼い主の責任で、犬を獣医師に検診してもらいます。
飼い主がいないと思われる場合は、東京都動物愛護相談センターに通報してください。センターで犬を収容して、狂犬病の検診を行います。
電話 | 03-3302-3507 |
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動物の引き取りについて
以下の場合には、東京都動物愛護相談センターで動物の引き取りを行う場合があります。
街中で迷子の犬を見つけた場合
街中で、迷子になっている犬(リードをつけていない、周りに飼い主が見当たらないなど)を見つけた場合は、東京都動物愛護相談センターへ連絡してください。
負傷動物を見つけた場合
動物による人への危害防止と動物保護の両面から、東京都動物愛護相談センターでは負傷動物(犬、猫、いえうさぎ、にわとり、あひる)について収容、治療を行なっています。
電話 | 03-3302-3507 |
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ペットをどうしても飼うことができなくなったら
本来、ペットは飼い主が責任を持って終生飼育すべきものです。
しかし、何らかの理由で飼い続けることができなくなったら、引き続き責任を持って飼ってくれる飼い主を探して譲るように努めましょう。遠くに放したり、捨てたりすることは「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。どうしても新しい飼い主が見つからないときは、以下の方法をご検討ください。
ワンニャンバンク
犬や猫について、板橋区のホームページを利用して新しい飼い主を探します。
詳細はワンニャンバンクのページをご確認ください。
電話 | 03-3579-2332 |
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犬のふん持ち帰りのマナー啓発看板の配付について
犬のふん被害でお困りの方へ、飼い主のマナー啓発看板を無料でお渡ししています。
ご希望の方は保健所生活衛生課窓口にてご申請ください。
動物の死体について
飼っていたペットについては管轄の清掃事務所が有料で収集します。
また、道路に死体がある場合等は場所によって対応方法が異なります。
詳細は清掃事務所のページをご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。