ペットに関するよくある質問
街中で迷子の犬を見つけた場合
街中で、迷子になっている犬(リードをつけていない、周りに飼い主が見当たらないなど)を見つけた場合は、管轄の警察署もしくは東京都動物愛護相談センターへ連絡してください。(電話03-3302-3507)
飼っているペットが逃げてしまった場合
飼っているペットに応じて、以下の場所にご連絡ください。
ペット全般
板橋区保健所生活衛生課
いなくなってしまったペットの情報を記録し、保護されたとの情報が保健所に入り次第飼い主にご連絡をいたします。
板橋区保健所生活衛生課電話:03-3579-2332
また、いなくなってから日数が立つと遠くへ行ってしまっている可能性があります。状況に応じて近隣の保健所などにもお問い合わせください。
管轄の警察署
ペットを保護した方が警察に届け出ている可能性があります。
犬・猫・うさぎ・にわとり・あひるの場合
東京都動物愛護相談センター
東京都動物愛護相談センターに抑留・収容されている場合があります。電話03-3302-3507
飼い犬が人に危害を加えてしまった場合
飼い犬が人を襲ったり、かんだりしてケガをさせた場合、飼い主はケガの大小に関わらず事故発生から24時間以内に保健所へ届け出なければなりません。(東京都動物の愛護及び管理に関する条例)
また、犬が人をかんでしまった場合には、飼い主は事故発生時から48時間以内に、その犬が狂犬病の疑いがないか獣医師による検診を受けさせる必要があります。
なお、保健所では治療費や損害賠償等に関わる話し合いの仲介はできません。
ペットがどうしても飼うことができなくなったら
本来、ペットは飼い主が責任を持って終生飼育すべきものです。
しかし、何らかの理由で飼い続けることができなくなったら、引き続き責任を持って飼ってくれる飼い主を探して譲るように努めましょう。遠くに放したり、捨てたりすることは「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。どうしても新しい飼い主が見つからないときは、以下の方法をご検討ください。
いたばしく ワンニャンバンク
犬や猫について、板橋区のホームページを利用して新しい里親を探します。
注:板橋区でペットを引き取るわけではなく、新たな里親が見つかるまで引き続き飼養する必要があります。
詳細はワンニャンバンクのページをご確認ください。
担当:板橋区保健所生活衛生課
電話:03-3579-2332
東京都動物愛護相談センター
犬や猫の引き取りを行っています。(すべての犬や猫の引き取りを行っているわけではありません。)
電話番号:03-3302-3507
動物の死体について
飼っていたペットについては管轄の清掃事務所が有料で収集します。
また、道路に死体がある場合等は場所によって対応方法が異なります。
詳細は清掃事務所のページをご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号
電話:03-3579-2332 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。