旧氏(旧姓)の住民票などへの併記

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ページ番号1014796  更新日 2024年4月16日

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来庁される方へ

旧氏の届出は、本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんのでどの区民事務所でも受付可能です。

画像:板橋区の全体地図に鉄道路線図と本庁舎および区民事務所の位置を標記しています。それぞれの区民事務所の最寄り駅を紹介します。本庁舎は都営三田線「板橋区役所前」下車1分です。仲町区民事務所は、東武東上線「中板橋」下車7分、東武東上線「大山」下車9分です。常盤台区民事務所は、東武東上線「ときわ台」下車10分、東武東上線「上板橋」下車10分です。志村坂上区民事務所は、都営三田線「志村坂上」下車A3出口2分です。蓮根区民事務所は、都営三田線「蓮根」下車5分です。下赤塚区民事務所は、東武東上線「下赤塚」下車15分または「成増」下車17分、東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」下車17分です。高島平区民事務所は都営地下鉄三田線「高島平」駅西口より徒歩5分です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

旧氏(旧姓)の併記

旧氏(旧姓)について

  • 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
  • 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
  • 住民票に記載した旧氏は、区外へ引越しをした場合も引き継がれます。

旧氏が記載される書類

以下の書類に、旧氏と現在の戸籍上の氏の両方が記載されます。

  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 転出証明書

旧氏の変更と削除

  • 旧氏を削除することは可能ですが、再記載には一定の条件があります。
    旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。
    ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで再び記載することができます。
  • 旧氏は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
    請求に基づき、記載する旧氏を、「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更が可能です。
  • 氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。

届出できる方

  • 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。

必要なもの

  1. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  2. 旧氏が記載されている戸籍謄本など(住民票などに記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「全て」の戸籍謄本などが必要です。)

注1:戸籍謄本などは本籍地の市区町村もしくは、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、コンビニエンスストアで取得する事ができます。詳細は本籍地の市区町村へお問い合わせください。
注2:現在の戸籍謄本などは、発行から3か月以内のものをご用意ください。
注3:本籍地が板橋区の場合も、戸籍謄本などの取得が必要です。以下のページをご確認ください。なお、ご提出いただいた戸籍謄本などは、返還することができません。

備考

  • 記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本などから現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本などのご提出が必要になる場合があります。
  • お電話で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を拝見し不足がある場合は、再度お手続きにお越しいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
  • 請求には、「戸籍謄本などの提出が必要」であるため、受理証明書では受け付けることができません。そのため婚姻届出などと同時に請求をすることはできません。
  • 住民票では旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。また、住民票の写しなどに、記載されている旧氏を非表示にすることはできません
  • 区が発行する書類などや通知のあて先は、原則として戸籍の氏が記載されます。
    区の窓口で行う申請や届出が旧氏でできるかについては、各窓口へ直接お問い合わせください。(法令などで戸籍の氏の記載が定められているものもあります。)

印鑑登録について

住民票に旧氏を記載した方は、旧氏の文字を表した印鑑で印鑑登録をすることができます。

注:契約などの際にその印鑑が使用できることを保証するものではありません。必ず書類の提出先へご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方

券面事項変更

マイナンバーカードは旧氏の併記に伴い券面事項変更の手続き終了後が必要になります。

注1:カードに設定されている暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。ただし、顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
注2:代理人の方(別世帯員)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要になります。

署名用電子証明書

マイナンバーカードは転入などの住所変更や氏名変更に伴い、カードに搭載されている署名用電子証明書(インターネットで確定申告をするなど各種電子申請に使用する機能)が失効します。必要な方はマイナンバーカードのお手続き時に署名用電子証明書の発行をいたします。なお、利用者証明用電子証明書(コンビニエンスストアで住民票の写しなどを取得する場合やマイナポータルへログインする場合に必要な機能)については失効しません。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。