住居表示
住居表示の届出(新築届)
建物を新築(同一敷地内の建替も含む)した場合は、「建築確認」の申請とは別に、「住居表示」の届出(新築届)が必要です。
住居表示の届出により住居番号が確定し、この住居番号が住民票の住所になります。
届出は建物が完成する1か月前くらいから受け付けており、建主または建築・不動産関係業者の方が届出できます。
届出がないと、その建物への住民登録ができませんので、ご注意ください。
届出に必要なもの
以下の書類をご提出いただきます。
なお、提出された書類は返却できかねますので、図面はあらかじめコピーをご用意ください。
- 建物その他の工作物新築新設届
*窓口で記入していただくことも可能です。 - 図面のコピー
- 案内図(建物の位置を確認するため)
- 配置図(玄関の位置を確認するため)
- 平面図(部屋番号等を確認するため)
*共同住宅、事業用建物、各種施設は各階の平面図をご用意ください。戸建住宅は玄関のある1階部分の平面図で結構です。
*共同住宅は部屋番号が決まっていない場合、お受けできないことがありますのでご注意ください。
*同じ区画に複数棟の申請がある場合、あれば区割図(各棟の配置がまとめて記載してある図)をご用意ください。
- 届出先 区役所1階戸籍住民課受付
※窓口又は郵送で届出ができます。ファクス、電子メールでの届出は受け付けしていません。
※郵送で届出する場合は、返信用封筒を必ず同封してください。付定通知書と住居番号プレートをお送りします。郵送料が不明な場合は、お問い合わせください。
板橋区役所リアルタイム窓口情報
来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
リアルタイム混雑状況
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況を確認できます。
住居番号プレート
新築届を受理しますと、住居番号のプレートをお渡しします。
住居番号のプレートが古くなったり取れたりしてしまったときは、再交付できます。住民台帳係電話03-3579-2207までご連絡ください。

建物の名称変更
共同住宅(アパート・マンション等)の名称が変わったとき、戸建住宅を共同住宅に改装したときなどは、建物の新しい名称の届出をしてください。建物の名称も、住民票の住所の一部になります。
仮の名称で新築届を提出している共同住宅の場合、入居者が転入等の手続きをするまでに正式な名称を確定し、届出してください。
名称変更申出書は、所有者または不動産業者の方が届出できます。
- 届出先 区役所1階戸籍住民課受付
※郵送又はファクスでも受け付けておりますので、お問い合わせください。
※なお、住所の異動に伴い名称変更が必要な場合は、各区民事務所でも受け付けできます。
街区表示板について
板橋区では、下の図のような「街区表示板」を街区毎に貼り付けています。
「街区表示板」は塀や建物の壁面など、道路側より見えやすい箇所に貼らせていただいていますが、古くなり壊れてしまったときは、区が貼り替えを行いますので、住民台帳係電話03-3579-2207までご連絡ください。

添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民台帳係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2207 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。