転出届 (板橋区から国外へ転出する方)

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ページ番号1053502  更新日 2025年1月10日

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来庁される方へ

国外転出の届出は本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。

画像:板橋区の全体地図に鉄道路線図と本庁舎および区民事務所の位置を標記しています。それぞれの区民事務所の最寄り駅を紹介します。本庁舎は都営三田線「板橋区役所前」下車1分です。仲町区民事務所は、東武東上線「中板橋」下車7分、東武東上線「大山」下車9分です。常盤台区民事務所は、東武東上線「ときわ台」下車10分、東武東上線「上板橋」下車10分です。志村坂上区民事務所は、都営三田線「志村坂上」下車A3出口2分です。蓮根区民事務所は、都営三田線「蓮根」下車5分です。下赤塚区民事務所は、東武東上線「下赤塚」下車15分または「成増」下車17分、東京メトロ有楽町線「地下鉄赤塚」下車17分です。高島平区民事務所は都営地下鉄三田線「高島平」駅西口より徒歩5分です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

注:夜間開庁及び休日開庁では他自治体への照会が必要な一部手続きについては、受付することができません。ご了承ください。

国外転出届

手続き

  • 板橋区から国外へ引越しする時は、転出届をしてください。
  • 転出届は郵送でも受付しています。ただし、国外へ転出届をされる日本国籍の方で有効なマイナンバーカードをお持ちの場合は、別途窓口にてマイナンバーカードの国外継続手続きが必要となります。

届出期間

新住所に住み始める日の14日前から

注:マイナンバーカードの国外継続手続きについては「転出処理完了後から転出予定日の前日まで」に手続きが必要です。

窓口での手続き

届出できる方

  • 本人または同一世帯員の方 注:代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 届出書・委任状のお名前は必ず、自署してください。パソコンなどで書かれたものは受付することができません。
  • 消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。
  • 代理人による手続きで、届出と一緒に住民票の取得を希望する方は別途「住民票取得」の委任状もお持ちいただき、取得する通数も具体的にご記入ください。なお、住民票の取得は転出予定日の前日まで可能です。詳細は以下のリンクをご確認ください。

必要なもの

  1. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど届出に来た方の本人確認資料
  2. マイナンバーカードや住民基本台帳カード(お持ちの方)
  3. 国民健康保険被保険者証または国民健康保険資格確認書(お持ちの方)注:引越し日を経過していた場合は回収いたします。
  4. 介護被保険者証(お持ちの方)注:引越し日を経過していた場合は回収いたします。

郵送での手続き

注意事項

転出届、本人確認資料のコピーを板橋区役所宛の封筒に入れ、お送りください。

届出内容などの確認が必要な場合がありますので、連絡の取れる連絡先電話番号(携帯電話など)を必ずご記入ください。

注1:マイナンバーカードを申請中の方は、転出されると受取りができなくなります。転出届を出される前に板橋区マイナンバーカードコールセンターにお問い合わせください。
〈板橋区マイナンバーカードコールセンター〉電話:03‐6905‐7031
注2:国外へ転出届をされる日本国籍の方で、有効なマイナンバーカードをお持ちの場合は、別途窓口にてマイナンバーカードの国外継続手続きが必要となります。ただし、手続き可能な期間は「転出処理完了後から転出予定日の前日まで」となります。詳細は、以下のページ「マイナンバーカードの国外継続利用【国外転出者向け】」をご覧ください。

手続きできる方

本人または板橋区での世帯主
注:代理人の場合は郵送での届出はできません。委任状をご用意して、窓口でお手続きください。

必要なもの

  • 転出届
  • 届出人の本人確認資料(コピー)

転出届の記載内容

「郵送用の転出届」もしくは白紙の用紙に下記の内容をすべてご記入ください。
注:消せるペンで記入されている届出書・委任状は、受付することができません。消えないペンで記入してください。

  1. 記入日
  2. 届出人氏名 (ボールペンなどで必ずご本人が自署してください。)
  3. 携帯など連絡のとれる電話番号 (届出内容について確認のためご連絡する場合があります。また、海外の連絡先もご記入ください。)
  4. 板橋区での住所(アパート・マンション名、部屋番号)
  5. 板橋区での世帯主名
  6. 新住所(国名)
  7. 転出(引越し)した年月日、または転出(引越し)予定日
  8. 転出(引越し)する人数
  9. 転出(引越し)する人全員の氏名
  10. 転出(引越し)する人全員の生年月日

届出人の本人確認資料

本人確認資料は、氏名・住所・生年月日・有効期限・顔写真の記載がある面をコピーしてください。また、運転免許証、在留カードなどは両面をコピーしてください。

《1点のみ》官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・住民基本台帳カード
など

《2点必要》健康保険証・資格確認書・介護保険証・年金手帳・学生証・社員証など

 

注意事項

  • 本人確認資料のコピーは必ず氏名・住所・生年月日・有効期限などの情報が読み取れる状態のものを同封してください。
  • 健康保険証や資格確認書は、保険者番号や被保険者等記号番号、二次元コードを隠してコピーしてください。
  • 年金手帳や基礎年金番号通知書は、基礎年金番号を隠してコピーしてください。
  • マイナンバーカードは顔写真・氏名・住所・生年月日などの記載がある表面のみコピーしてください。
  • 通知カード・個人番号通知書(マイナンバーが記載された紙のカード)は、本人確認資料として取り扱うことができませんので、ご注意ください。

送付先

〒173-8501
東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区役所 戸籍住民課 住民異動係
(転出届在中)

上記の宛先を記入した封筒に切手(定型郵便の場合は110円)を貼り、必要書類を入れてお送りください。

  • 速達をご希望の場合は、410円(110円+速達料金300円)の切手が必要です。
  • 定型外や簡易書留で送付する場合は所定の料金の切手を貼ってください。

備考

  • マイナポータルでは、国外転出の手続きはできません。窓口もしくは郵送での手続きとなります。
  • 印鑑登録の手続きは転出(予定)日をもって登録が抹消されますので、印鑑登録廃止申請は不要です。「印鑑登録証・いたばし区民カード」についてはハサミを入れて処分してください。
  • 国外にお引越しする場合、転出証明書は発行いたしません。郵送で手続きされる場合は、返信用封筒は不要です。
  • 資格情報通知書は転入手続き後ご自身で処分してください。
  • 転出届をすると、マイナンバーカードを利用したコンビニでの証明書取得ができなくなります。
  • 転出予定日前日までに住民票の写しなどの証明書が必要になった場合は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認資料をお持ちのうえ窓口で証明書をご申請ください。印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(いたばし区民カード)も必ず、ご持参ください。
  • 海外に転出される方で異動日から届出日までの期間が3か月以上経過している場合、出国のスタンプを確認しております。パスポートの顔写真のページと該当の出国スタンプが押されたページのコピーも同封してください。
  • 虚偽の届出は、「公正証書原本不実記載罪」で告発される場合があります。
  • マイナンバーカードの特急発行については、以下のページ「マイナンバーカードの特急発行について」をご覧ください。
  • 国内転出については、以下のページ「転出届 (板橋区から区外へ転出する方)」をご覧ください。

お問い合わせ

転出届について 電話:03-3579-2205

郵送転出のお問い合わせ専用番号 電話:03-3579-2226

転出に伴う手続き

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。