団体での住民異動届出について

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ページ番号1058257  更新日 2025年8月13日

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団体での住民異動届出

団体(概ね5世帯、合計5名以上)で住民異動届出される場合は、混雑緩和を図るため、事前に戸籍住民課住民異動係へご連絡及び区役所本庁舎での手続きをお願いしております。

来庁日時の事前連絡について

  • 団体(概ね5世帯、合計5名以上)で住民異動届出される場合は、来庁日時・人数を事前にご連絡ください
  • 来庁日時は、可能な限り水曜日、木曜日の8時30分~10時30分で調整をお願いいたします。なお、ご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。
  • 複数の窓口(国民健康保険等)でのお手続きがある場合は、午前中(8時30分~10時30分)の時間帯にご予約をお願いします。午後以降にお越しの場合は、当日中にその他の窓口にご案内できない場合があります。
  • 来庁日時や人数の変更については、事前にお電話にてご相談ください。また当日公共交通機関の遅延等でご予定の時間に遅れることが判明した場合も、早急にご連絡をお願い致します。事前の連絡なくご予定の時間までに来庁されない場合は、時間や日程の変更もしくは一般の方と同じ窓口での受付とさせていただきます。
  • 窓口混雑緩和のため、代理人申請をご検討ください。詳しくは、以下の「代理人申請について」をご確認ください。
  • 板橋区ガイド(区役所窓口の案内、板橋区の地図、ゴミの出し方)の配付を希望される場合は、事前に言語(日本語、英語、中国語、ハングルの4か国語)の人数内訳をお知らせください。
  • 混雑状況によりお待たせすることがありますので、時間に余裕をもってお越しください。

『住民異動届』の事前記入について

『住民異動届』は事前にご用意の上、以下の『外国人の住民異動届申請について』をご確認いただき、不備のないようご記入ください。特に建物名・部屋番号については、同じ住所に建物が複数ある場合があるため、必ず詳細な建物名・部屋番号までご記入をお願いします。また、一戸建ての建物に居住している場合、地図等で建物の位置を確認させていただきますので、事前に住所の確認をお願いします。なお、住所や部屋番号を誤って申請されますと、訂正にあたり追加で居住証明の提示が必要になるほか、処理の完了までに窓口で長時間お待たせすることになります。お間違いの無いよう事前に住所をよくお確かめのうえご記入ください。

『住民異動届』は以下よりダウンロードできます。

代理人申請について

代理人申請の場合は、住民異動届、委任状、代理人の方のご本人確認資料(免許証、在留カード等)、申請者の在留カードをご持参ください。委任状の不備により受付できないことがありますので、必ず委任状記入例を参照の上、異動されるご本人が記入してください。なお、国民健康保険や国民年金の手続きも代理人が行う場合は、住民異動届の委任状とは別にご用意ください。

委任状に関する詳細は、以下の「委任状」のページをご確認ください。

受付窓口

板橋区役所 戸籍住民課住民異動係

住所:板橋区板橋2-66-1

問い合わせ先

住民異動届出(来庁日時の事前連絡や板橋区ガイド配布希望数)に関する問い合わせ先

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係 電話03-3579-2205

国民健康保険に関する問い合わせ先

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係 電話03-3579-2406

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。