海外から板橋区に転入される方へ
- 転入(帰国)してから14日以内に、ご本人または同じ世帯の方が以下の「転入届に必要な書類」をお持ちになり、転入届をしてください。
- 日本国籍と外国籍が同じ世帯にある方は、日本国籍と外国籍それぞれの書類が必要です。
- 代理人の方が届け出る場合は、「転入届に必要な書類」に加え、委任状と代理人の方の本人確認資料が必要です。
来庁される方へ
窓口の混雑状況は、以下のサイト「板橋区役所リアルタイム窓口情報」より、パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。
毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。例年窓口が混み合う3月最終日曜日と4月第1日曜日にも本庁舎の一部窓口を開庁します。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。
転入届に必要な書類
日本国籍の方
- 転入する方全員のパスポート 注:入国日の確認をします。自動化ゲート利用により、パスポートに入国スタンプの押印がない場合は、あわせて航空券の半券などをお持ちください。半券がない場合は、事前にお問い合わせください。なお、自動化ゲート利用の場合でも、日本に入国する際、空港の担当者に申し出ればパスポートに入国スタンプを押してもらうことができます。
- (直近3か月以内に発行のもの)転入する方全員の戸籍謄・抄本
- (直近3か月以内に発行のもの)転入する方全員の戸籍の附票の写し(本籍、筆頭者氏名が記載されたもの)
備考
本籍地または海外転出前の国内住所が、板橋区にある方(平成26年6月20日以降に出国した方に限る)は、戸籍謄・抄本と戸籍の附票の写しは不要です。
海外転出前の国内住所が板橋区であっても、本籍・筆頭者・氏名・性別に変更がある方は、変更後の戸籍謄・抄本と戸籍の附票の写しが提出されないと、転入届の受付ができませんのでご了承ください。
外国籍の方
- 転入する方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
- 転入する方全員のパスポート
- (板橋区在住の方と同じ世帯になる方・一緒に転入する方がいる場合)自国で発行された家族関係を証明するもの 注:原本が必要です。
受付窓口
板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係
電話:03-3579-2205
年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注1
第二日曜日 午前9時から午後5時まで 注2
注1:火曜日の午後5時以降は、海外転入届の受付はできますが、本籍確認などができない場合、印鑑登録や証明書発行はできません。ご了承ください。
注2:第二日曜日窓口は、海外転入届の受付はできますが、印鑑登録や証明書発行はできません。また、外国籍の方は、手続きの特性上海外転入届の受付はできません。ご了承ください。
各区民事務所
年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
問い合わせ先
板橋区役所 戸籍住民課住民異動係
電話 03-3579-2205
018サポート
018サポート給付金コールセンター 電話:0570-082-018
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 住民異動係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2205 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。