マイナンバーカードの券面記載事項変更(住所、氏名等)
手続きについて
戸籍の届出や転入届・転居届等で氏名や住所等に変更があった方は、マイナンバーカードの券面記載事項変更を行う必要があります。変更があった14日以内に、住民登録がある窓口にカードを持ってお越しください。
受付場所
- 板橋区役所本庁舎南館2階 マイナンバー総合案内(26番窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日 午前9時から午後5時まで - 各区民事務所
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで
手数料
無料
手続きできる方
本人・代理人
注:代理人の方がお手続きする場合は、下記「代理人によるお手続きについて」を必ずご確認ください。
対象の方
- 他自治体から板橋区に転入する方
注:転入届は板橋区に住み始めた日から14日以内にお手続きをお願います。転入届を14日以内に出すことができない場合、または転入届出日から90日以内に継続利用の申請を行わないとマイナンバーカードが失効し、再発行時に手数料(1,000円)が発生しますので、ご注意ください。 - 板橋区内で転居する方
- 氏名変更された方、通称を記載されたい方 他
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
※住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタ )の入力が必要です。暗証番号が分からない方は、再設定をする必要があります。マイナンバーカード以外から「本人確認書類一覧」の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
代理人によるお手続きについて
同一世帯員の方が来庁して手続を行う場合
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本人のマイナンバーカード
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住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
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同一世帯員の本人確認書類
「本人確認書類一覧」の〔A1点〕または〔B2点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
本人が15歳未満で別世帯の法定代理人が手続きを行う場合
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本人のマイナンバーカード
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住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
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本人の本人確認書類
「本人確認書類一覧」のマイナンバーカード以外の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。 -
法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。 -
代理権確認書類(戸籍謄本等) ※同一世帯の法定代理人であれば不要
本人が成年被後見人で法定代理人が手続きをする場合
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本人のマイナンバーカード
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住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
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本人の本人確認書類
「本人確認書類一覧」のマイナンバーカード以外の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。 -
法定代理人の本人確認書類
「本人確認書類一覧」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。 -
代理権確認書類(登記事項証明書)※本人が15歳未満で同一世帯の法定代理人であれば不要
上記以外の代理人(任意代理人)の場合
お手続きの流れ
本人の来庁が困難などの理由でやむを得ず代理人の方(同世帯員を含む)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要となります。
(1)窓口に来庁した代理人の依頼に基づき、本人の住所宛に「照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票」※1を送付させていただきます。
(2)本人が必要事項を全て記入していただいた状態のものを、後日代理人が窓口に提出いただくことで、本人の意思であることを確認させていただきます。
※1 窓口に来庁した代理人の意思に基づき、本人の住所宛に送付する書類で、まとめて1枚の様式になっています。
なお、法定代理人の方(成年後見人を含む)であれば即日で手続きが可能な場合がありますので、詳しくは板橋区マイナンバーコールセンター(03-6905-7031)までお問い合わせください。
必要のもの
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照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票
※区からの送付物です。ご本人にご記入いただき、2回目の来庁の際にご持参ください。 -
本人のマイナンバーカード
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本人の本人確認書類
「本人確認書類一覧」のマイナンバーカード以外の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。 -
代理人の本人確認書類
「本人確認書類一覧」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕をお持ちください。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
注意事項
他の市区町村から板橋区に引越してきた方
引越し日(板橋区の新住所に住み始めた日)から14日以内に必ず転入届を行ってください。14日以内に手続を行わなかった場合、カードは失効になりますのでご注意ください。
さらに、 転入届を14日以内に出されていても、転入届出から90日以内にカードの継続利用(新しい自治体でのカードの引継処理)の手続きを行わない場合も、カードは失効になります。
記載事項変更に伴う署名用電子証明書の失効
住所・氏名等が変更されると自動的に署名用電子証明書が失効します。引き続きご利用になる方は署名用電子証明書の発行が必要です。※利用者証明用電子証明書は失効いたしません。
マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載を希望される方は、まず、旧姓(旧氏)の登録をしてください。詳しくは住民票等への旧姓(旧氏)併記についてをご覧ください。
住民票への旧姓(旧氏)記載の手続き終了後、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります。
お問い合わせ先
板橋区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-6905-7031
受付時間:午前9時~午後5時(平日、第二日曜日、第四土曜日)
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2724 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。