在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更

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ページ番号1047742  更新日 2024年4月30日

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手続きについて

在留期限に定めのある外国籍の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日と設定されています。在留期限を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
※有効期間は、最長でも発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

 

受付場所

  • 板橋区役所本庁舎南館2階 マイナンバー総合案内(26番窓口)
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
    第二日曜日 午前9時から午後5時まで
  • 各区民事務所
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 午前8時30分から午後5時まで

手数料

無料

手続きできる方

本人・代理人
注:代理人の方がお手続きする場合は、下記「代理人によるお手続きについて」を必ずご確認ください。

対象の方

  • 在留カードの期間更新を終えた方
  • 在留カードの期間更新中の方

本人による手続きの場合

  • マイナンバーカード
    ※住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です。暗証番号が分からない方は、再設定をする必要があります。マイナンバーカード以外で「本人確認書類一覧」の〔A1点〕または〔B1点〕をお持ちください。
    ※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。

  • 在留カード(更新済のもの)
    注:マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。窓口に来られる方が在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。
    【例】
    ・在留カード裏面の右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの
    ・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メールを印刷したもの

代理人によるお手続きについて

同一世帯員の方が来庁して手続を行う場合

  • ご本人のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)

  • 本人の在留カード(更新済のもの)

  • 同一世帯員の本人確認書類
    「本人確認書類一覧」の〔A1点〕または〔B2点〕をお持ちください。
    ※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。

本人が15歳未満で別世帯の法定代理人が手続きを行う場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
  • 本人の在留カード(更新済のもの)
  • 法定代理人の本人確認書類
    「本人確認書類一覧」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕をお持ちください。
    ※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
  • 代理権確認書類(戸籍謄本等)※同一世帯の法定代理人であれば不要

本人が成年被後見人で法定代理人が手続きをする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
  • 本人の在留カード(更新済のもの)
  • 法定代理人の本人確認書類
    「本人確認書類一覧」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕〕をお持ちください。
    ※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
  • 代理権確認書類(登記事項証明書)※同一世帯の法定代理人であれば不要

上記以外の代理人(任意代理人)の場合

本人の来庁が困難などの理由でやむを得ず代理人の方(同世帯員を含む)が手続きをされる場合は、後日再来庁が必要となります。

(1)窓口に来庁した代理人の依頼に基づき、本人の住所宛に「照会書兼回答書、委任状、暗証番号記載票」※1を送付させていただきます。

(2)本人が必要事項を全て記入していただいた状態のものを、後日代理人が窓口に提出いただくことで、本人の意思であることを確認させていただきます。

※1 窓口に来庁した代理人の意思に基づき、本人の住所宛に送付する書類で、まとめて1枚の様式になっています。

なお、法定代理人の方(成年後見人を含む)であれば即日で手続きが可能な場合がありますので、詳しくは板橋区マイナンバーコールセンター(03-6905-7031)までお問い合わせください。

お手続きの流れ

 区役所本庁舎またはお近くの区民事務所の窓口にて直接お申し出ください。
注:ご本人のマイナンバーカードの状況を確認させていただくためお電話などでの受付は行っておりません。そのため、ご本人様のマイナンバーカードと代理人様の「本人確認書類一覧」の〔A1〕または〔B2〕をお持ちください。※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。

 2~3営業日後、区役所からご本人の住民登録地宛てに照会書兼回答書をお送りします。(※転送不要)

 お送りした用紙の回答書および委任状、暗証番号記載欄をご本人にご記入いただき、ご本人のマイナンバーカードやその他必要書類と一緒に窓口にお持ちください。

必要なもの

  • 照会兼回答書、委任状、暗証番号記載票
    ※区からの送付物です。本人にご記入いただき、2回目の来庁の際にご持参ください。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の在留カード(更新済のもの)
  • 代理人の本人確認書類
    「本人確認書類一覧」の〔A2点〕または〔A1点とB1点〕〕をお持ちください。
    ※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。

すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方

有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料再交付(1,000円)となります。
詳しくはマイナンバーカードの再交付申請をご確認ください。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2か月間延長することができます。
以下の必要書類をお持ちいただき、窓口にてお手続きをお願いします。

  • マイナンバーカード
  • 在留カード(裏に在留期間更新許可申請中スタンプが押印されているもの)
    注:在留期間更新許可申請を電子申請で行っている場合は、受付番号通知メール(印刷したものでも可)をご提示いただきます。

お問い合わせ先

板橋区マイナンバーコールセンター
電話番号:03-6905-7031
受付時間:午前9時~午後5時(平日、第二日曜日、第四土曜日)

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2724 ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。