マイナンバーカードの特急発行について
特急発行について
令和6年12月2日より、特定の要件を満たす、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短7開庁日程度)でマイナンバーカードの発行をします。
詳細については本ホームページに記載しておりますが、以下のチラシもご覧ください。
申請受付開始日
令和6年12月2日(月曜日)から
※なお、板橋区内の全6区民事務所での申請受付は、令和7年2月3日(月曜日)から開始します。
対象者
1歳未満の方
申請時に1歳未満※であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
出生届と同時に申請することもできます。詳しくは、下記「出生届と同時の申請」をご覧ください。
申請できる期間は、1歳の誕生日を迎えるまでです。
国外から転入後、転入届を出した方
国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。
マイナンバーカードの紛失届を提出された方
マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内です。
新たに住民票に記載された方
転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。
届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象になります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
中長期在留者の方など
中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。
住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内です。
個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方
個人番号または、住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、変更日から30日以内です。
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。
なお、焼失の場合は羅災証明書の提示が求められます。
申請できる期間は、事実発生日から30日以内です。
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことより、再交付を求める方
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方。
申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
申請窓口
- 板橋区役所本庁舎 マイナンバー総合案内(南館2階26番窓口)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)
第二日曜日 午前9時から午後5時まで - 各区民事務所(仲町、常盤台、志村坂上、蓮根、下赤塚、高島平)※
月曜日から金曜日(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)午前8時30分から午後5時まで
※令和7年2月3日(月曜日)から開始されます。
お手続きの流れ
ご本人の申請
本人確認書類Aをお持ちの方
- 本人確認書類A2点またはA1点とB1点、その他お持ち物を用意して窓口へ。
- 窓口で申請手続きを行う。
- 最短7開庁日程度で、住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
本人確認書類Aをお持ちではない方
- ご本人または同世帯員が、板橋区マイナンバーコールセンター(03-6905-7031)に電話し、「照会書兼回答書」の発送依頼をする。
- 2~3開庁日程度で、板橋区から「照会書兼回答書」を転送不要郵便で発送。
- 本人確認書類【B2点】と「照会書兼回答書」とその他お持ち物を用意する。
- 窓口で申請手続きを行う。
- 最短7開庁日程度で、住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
親権者や成年後見人の方による申請
本人確認書類Aをお持ちの方
- ご本人と法定代理人それぞれの本人確認書類【A2点】又は【A1点とB1点】とその他お持ち物を用意する。
- ご本人と法定代理人が来庁し、窓口で申請手続きを行う。
- 最短7開庁日程度で、住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
本人確認書類Aをお持ちではない方
- 法定代理人が、板橋区マイナンバーコールセンターに電話し、「照会書兼回答書」の発送依頼をする。
- 2~3開庁日程度で、板橋区から「照会書兼回答書」を転送不要郵便で発送。
- ご本人と法定代理人それぞれの本人確認書類【B2点】と「照会書兼回答書」とその他お持ち物を用意する。
- ご本人と法定代理人が来庁し、窓口で申請手続きを行う。
- 最短7開庁日程度で、住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
出生届と同時の申請
マイナンバーカードの特急発行申請は出生届と同時に行うことができます。
【マイナンバーカード申請欄一体型の出生届を提出する場合】
1.右下部のマイナンバーカード申請書欄に(1)から(6)の必要事項すべてをご記入の上、板橋区に父または母が出生届を提出。
2.最短7開庁日程度で住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
※届出人が父母以外の場合は受付できませんのでご注意ください。
※マイナンバーカード申請書欄が記入済みの場合、出生届の提出をもって、特急発行の申請とみなします。
【マイナンバーカード申請欄一体型ではない出生届を提出する場合】
1.板橋区に父または母が出生届を提出。
2.出生届提出後、出生届の届出人と同一もしくはもう一方の父または母が5開庁日以内に、本庁舎2階26番窓口にて特急発行申請を行う。
3.最短7開庁日程度で住所地あて簡易書留(速達)でカードを受け取る。
【注意事項】
・出生届と同時または5開庁日以内の特急発行申請の場合、本人の来庁は不要です。
・窓口にて来庁者の本人確認を行います。
・申請者が申請日時点で1歳未満の場合、顔写真なしカードでの発行となりますので、顔写真の持参は不要です。
・住民登録地が板橋区外の場合は、事務手続きのためカードお受け取りに、7開庁日を超過する場合があります。
・休日、夜間受付に出生届を提出される場合も上記手続きにより特急発行申請が可能です。
・休日、夜間受付での出生届出の場合は、記載面を内に折るもしくは封入するなどして暗証番号が第三者の目に触れないようにして提出してください。
持ち物
- 本人確認書類
- 新たなマイナンバーカードに使用する写真 ※申請者が申請日時点で1歳未満の場合は不要
- (お持ちの方のみ)個人番号通知書および住民基本台帳カード
- (既に交付を受けている方で、紛失・焼失の場合を除く)所持しているマイナンバーカード
- (4がない、紛失または著しく損傷した場合)手数料2,000円
※出生届と同時の申請の場合上記持ち物は不要となります。
本人確認書類について
1.原本、有効期間内、氏名・住所など記載事項が最新のものをお持ちください
氏名のみのものは本人確認書類として認められません。なお、氏名は住民票に記載されているものと同一である必要があり、フリガナのみでは受付できない場合があります(パスポートを除く)。
2.B2点の場合、発行元と種類がそれぞれ異なる書類を2点お持ちください
(例)母子健康手帳と医療受給者証は可能/診察券と診察券は不可/年金手帳と年金証書は不可。
※詳細は以下の「マイナンバーカードの手続きに必要なもの」のリンクをご覧ください。
新たなマイナンバーカードに使用する写真
・サイズの規定はございませんが、写真の持参の場合、スキャナによる読み取りを行いますので、サイズの大小・不鮮明等の理由により受付ができない場合がございます。なお、L判を推奨しています。
・また、最近6か月以内に撮影し、顔が正面を向いていて無帽子無背景のものに限ります。
※他にも規定がございます。下記リンクから、写真の規定をご確認ください。
顔写真の受領について
1.現物を持参(区でスキャンし、原本は返却します)
2.窓口にて撮影(板橋区役所本庁舎南館 マイナンバー総合案内(26番窓口))
3.LoGoフォーム※受付
下記リンクから申請ください。
※株式会社トラストバンクが提供する電子申請サービスです。
※LoGoフォームからの写真受付は12月2日からです。
補足および注意事項
・「対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
・マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象となりません。
・異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をせずにマイナンバーカードが失効した方は対象とはなりません。
・転入手続き後、90日以内に継続利用せずにマイナンバーカードが失効した方は対象とはなりません。
・外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
・出生届と同時の申請の場合を除き、ご本人の来庁が必須です。
・最短で7開庁日程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
・申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
・再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。
・手続きには2~30分程度要します。お時間に余裕をもってお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7031(板橋区マイナンバーコールセンター 受付時間:午前9時~午後5時[平日・第二日曜日])
ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。