マイナンバー制度とは

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マイナンバー制度の背景

平成25年5月31日、マイナンバー制度を規定した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」が公布されました。
板橋区では、マイナンバ―法等に従って、マイナンバ―制度の運用を行っています。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)であり、「社会保障・税制度の効率性・透明性の確保」と「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現」に向けて、国民全員に一意のマイナンバーを割り当てる制度です。

マイナンバー

住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号が付番されます。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤とするための、個人を識別する12桁の数字です。
マイナンバーは「漏えい等により不正に使われるおそれがある場合」を除いて、一生変更されることはありません。

制度の導入により期待される効果

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
  • 真に手を差し伸べるべき方を見つけることが可能となり、大災害時等に積極的な支援に活用できます。
  • 申請時における一部の添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。

制度の詳細は、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のホームページをご覧ください。

障がいのある方へ

視覚障がい・聴覚障がいのある方へ

デジタル庁のホームページで、点字・大活字資料・音声データ・説明動画等の資料を提供しています。
下記リンクからご覧ください。

民間事業者の方へ

制度についての問い合わせ先

国のコールセンター

マイナンバー制度についての問い合わせにお答えするため、国がコールセンターを開設しました。
電話:0120-95-0178(フリーダイヤル)
開設時間:月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

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