民間事業者のみなさまへ(マイナンバー)

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ページ番号1001656  更新日 2023年11月29日

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就労証明書作成コーナーが開設されました

平成30年10月1日から、マイナポータル(ぴったりサービス)において、「就労証明書作成コーナー」が開設されました。
「就労証明書」とは、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に、添付が必要となるもので、企業で働いている方の就労証明書は、企業(の人事担当者)が、作成することとなります。なお、様式は、市区町村ごとに異なります。
「就労証明書作成コーナー」では、作成したい就労証明書の様式を、簡単に入手することができます。また、入手した様式に、そのままキーボード入力を行い、就労証明書を作成することができます。
詳しくは、人事担当者の方へ(就労証明書作成コーナー)(内閣府)をご欄ください。
就労証明書を作成する方は就労証明書作成コーナー(ぴったりサービス)から作成できます。

イラスト
マイナちゃん

マイナンバー制度が始まりました

平成27年10月から住民票を持つ方全員に1人に1つ、マイナンバーが通知されています。
そして、平成28年1月より、社会保障・税・災害対策における行政手続で利用が始まっています。制度の解説については下記のページをご参照ください。

民間事業者は、マイナンバーを取り扱います

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員のマイナンバーを書類などに記載します。
そのため、事業者は従業員などからマイナンバーを提示してもらい、取得したマイナンバーは、適正に取り扱う必要があります。
※個人の方が不動産を売却又は賃貸していて、一定の条件に該当する場合には、取引先(売却先又は賃貸先)からマイナンバーの提供を求められます。詳しくは、マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府)をご覧ください。

マイナンバーには利用、提供、収集・保管の制限があります

マイナンバーの利用等は、法律に規定された事務を行う場合に限定されており、事業者においては、社会保険の手続や源泉徴収票の作成のためなど、必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。
また、マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、できるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。

マイナンバーは、適切な安全管理措置が必要です

事業者は、マイナンバー及び特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
事業者は、マイナンバーを扱う事務の委託を行う場合、委託先に対する法律上の監督責任が発生します。
マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

マイナンバーを扱う業務を把握し、準備をしましょう

マイナンバーを適正に扱うために、以下のような準備が必要になります

  • 基本方針や取扱規定などの社内規定づくり
  • マイナンバーに対応した人事・給与・会計システム等のシステム開発や改修
  • マイナンバー及び特定個人情報に対する様々な安全管理措置の検討
  • 社内研修や教育の実施(特にマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底)

マイナンバー制度に関するガイドラインや資料を確認しましょう

ガイドライン

法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いてわかりやすく解説したガイドラインを、個人情報保護委員会が作成・公開しています。
当ページ下部、もしくは特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(PPC 個人情報保護委員会)より取得してください。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。

ホームページ

マイナンバー制度に関する国のホームページについては、下記リンクをご参照ください。
 

国のコールセンター

マイナンバー制度についての問い合わせにお答えするため、内閣府がコールセンターを開設しました。
電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)
開設時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5 時30分まで(年末年始を除く)
英語での対応など、詳しくは下記ページをご確認ください。

注:「民間事業者における制度対応」に関するお問い合わせについては、国のコールセンターをご利用くださいますよう、お願いいたします

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