個人番号カード交付等の代理人手続きにおける本人の来庁困難な疎明資料について

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ページ番号1065059  更新日 2026年6月30日

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マイナンバーカードの申請者ご本人が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人による手続きを委任することができます。
注意:仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

来庁が困難であるやむを得ない理由と疎明資料

来庁が困難な理由

疎明資料
(有効期限が定められている本人確認書類については期限内のものに限る、コピーは不可)
成年被後見人 登記事項証明書※1
被保佐人・被補助人 登記事項証明書及び代理行為目録※1

中学生以下

不要(本人確認書類で生年月日を確認可能であるが、年齢での判別がつかない場合は学生証が必要)

75歳以上の高齢者 不要(本人確認書類で生年月日を確認可能)
※交付通知書に外出困難である旨の記載が必要

長期入院者

入院または施設入所を証明する書類

(診断書※2・入院診療計画書※2・領収書※2・診療明細書※2

病院長が作成する個人番号カード顔写真証明書

障がい者 身体障害者手帳・障害福祉サービス受給者証・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証・愛の手帳(東京療育手帳)
施設入居者 入所証明書類※2(入所計画書、領収書等)、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証・認定結果通知書
ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書
妊婦・産婦(出産2か月程度)

おやこ健康手帳(母子健康手帳)

妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券等

海外留学 査証の写し・留学先の学生証の写し
高校生・高専生 学生証・在学証明書
収監中の者 在監証明書※2、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書
引きこもりの者 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類
施設長が作成する顔写真証明書
長期出張者 出張命令書・辞令など勤務先から発行された書類
(期間や出張先は問わない)

※1 6か月以内に発行されたもの
※2 現在入院・入所していることが確認でき、発行日が3か月以内のものに限る

 疎明資料の不足や書類の不備などにより、手続きできない事例が多発していますので、ご不明な点がございましたら、必ずお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7031(板橋区マイナンバーコールセンター 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時30分 ※火曜日は午後7時まで 第二日曜日 午前9時~午後5時)
ファクス:03-5248-7096
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。