転入転出等に係わる手続き(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度の被保険者が、板橋区から転出、板橋区に転入、区内で転居する場合、以下のような手続きが必要です。
手続きができる窓口
- 後期高齢医療制度課(板橋区役所北館2階13番窓口)
- お近くの区民事務所
板橋区からの転出
東京都外の市町村へ転出する場合
板橋区での手続き
戸籍住民課(区民事務所を含む)で転出の手続きを行った後、受付窓口で「後期高齢者医療負担区分等証明書」の発行申請が必要となります。
また、次の1から3に該当される方へは「後期高齢者医療負担区分等証明書」とあわせて以下の証明書を発行しますのでお受け取りください。
- 現在75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方:「障害認定の証明書」
- 特定疾病療養受療証をお持ちの方:「特定疾病の証明書」
- 後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方:「被扶養者であった旨の証明書」
注意
- 老人ホーム等の施設に入居される場合は手続きが変わりますので、お申し出ください。
- 被保険者証の有効期限は転出日の前日までです。転出日以降使用した場合には、保険者支払医療費を返金していただく必要がありますので、ご注意ください。
- 休日・夜間窓口や郵送で手続きされた場合は、受付窓口で改めて手続きをする必要はありません。
必要なもの
転出される方全員分の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
新住所地での手続き
後期高齢者医療負担区分等証明書などを、転出先の市町村の後期高齢者医療担当窓口にご提出ください。
東京都内の区市町村へ転出する場合
板橋区での手続き
後期高齢者医療制度に関する手続きは不要です。
新住所地での手続き
現在お持ちの被保険者証を、転出先の後期高齢者医療担当窓口にご提出ください。
板橋区への転入
板橋区での手続き
戸籍住民課(区民事務所を含む)で転入の手続きを行った後、受付窓口で後期高齢者医療制度に関する手続きを行ってください。
手続き後、1週間前程度で新しい被保険者証を特定記録郵便で郵送いたします。
注意
- 被保険者証類は即時発行することができませんのでご注意ください。
- 休日・夜間窓口で手続きされた場合は、受付窓口で改めて手続きをする必要はありません。
東京都外の市町村から転入する場合
手続きに必要なもの
- 前住所地の市町村から発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」
- マイナンバーカードまたは通知カード
注意:次の1から3に該当される方は、上記に加え、以下の証明書をお持ちください。
- 現在75歳未満で障害認定により後期高齢者医療制度に加入している方:「障害認定の証明書」
- 特定疾病療養受療証をお持ちの方:「特定疾病の証明書」
- 後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方:「被扶養者であった旨の証明書」
東京都内の区市町村から転入する場合
手続きに必要なもの
- 転入された方全員分の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(前住所地に返却済みの方は不要です) - マイナンバーカードまたは通知カード
板橋区内での転居の場合
板橋区での手続き
戸籍住民課(区民事務所を含む)で転居の手続きを行った後、受付窓口で後期高齢者医療制度に関する手続きを行ってください。
手続き後、1週間前程度で新しい被保険者証を特定記録郵便で郵送いたします。
注意
- 被保険者証類は即時発行することができませんのでご注意ください。
- 休日・夜間窓口で手続きされた場合は、受付窓口で改めて手続きをする必要はありません。
手続きに必要なもの
- 転居された方全員分の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- マイナンバーカードまたは通知カード
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
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